ベトナム人妻の来日後にやること|14日以内の届出から銀行口座まで
配偶者ビザが下りて妻の来日が決まると、次に気になるのが到着後の手続きです。何をいつまでにやるのか、役所に何度行くことになるのかが分からないまま当日を迎える方は少なくありません。
本記事では、来日してから最初の1か月にやることを順番に整理します。期限があるのは住居地の届出で、住居地を定めた日から14日以内です。
先に結論をお伝えすると、役所での手続きは1回にまとめられます。二度手間になっている方が多い部分です。
空港で在留カードを受け取れるとは限らない
上陸許可時に在留カードが交付されるのは、成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の7空港に限られます。どの空港に到着するかで、その後の流れが変わります。
7空港に到着した場合
出入国在留管理庁の案内によると、当初は成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港の4空港で交付されていました。平成27年6月15日からは新千歳空港・広島空港・福岡空港が追加されています。
これらの空港であれば、入国審査の場で在留カードが手渡されます。その場から在留カードを持った状態で手続きを始められます。
それ以外の空港に到着した場合
上記以外の空港では、その場で在留カードは交付されません。旅券に「後日在留カードを交付する」旨の記載を受けることになります。
在留カードは、後述する住居地の届出を済ませたあとに郵送で届きます。手元に在留カードがない期間ができるため、その前提で予定を組んでください。
出迎えの計画に影響する
地方空港を使う場合、到着後すぐに在留カードが必要な手続きは進められません。乗り継ぎの負担と、在留カードを受け取れるかどうかを天秤にかけて到着空港を選ぶ夫婦もいます。
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期限があるのは住居地の届出だけ
来日後の手続きで法律上の期限があるのは住居地の届出で、住居地を定めた日から14日以内と定められています。根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の7第1項です。
14日以内に市区町村へ
新規上陸後の中長期在留者は、住む場所が決まってから14日以内に住居地を届け出ます。手数料はかかりません。
届け出るのは本人が原則ですが、疾病などで出頭できない場合や、本人の依頼があれば、同居する16歳以上の親族が代理で行えます。依頼による代理の場合は委任状などの疎明資料が必要です。
つまり、妻が体調を崩している場合などは夫が代理で届け出ることができます。
転入届を出せば入管への届出も済む
ここが最も見落とされる点です。入管庁の案内には次のように書かれています。
在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を市区町村の窓口に提示して、住民基本台帳法第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の届出を行ったものとみなされます。
市区町村の窓口で在留カード(または該当の記載を受けた旅券)を提示して転入届を出せば、入管への住居地届出も済んだ扱いになります。入管へ別途出向く必要はありません。
役所へ行く日を1日決めておく
住民登録が済むと、その後の手続きが一気に進みます。逆に言えば、ここが終わるまで他の手続きはほとんど動きません。
到着後の早い時期に、役所へ行く日を夫婦の予定として確保しておいてください。平日しか開いていないため、仕事の調整が要ります。
役所で同じ日にまとめてできること
転入届と同じ窓口の並びで、健康保険や年金の手続きも進められる場合があります。何度も足を運ばずに済むよう、必要なものを揃えてから行ってください。
持って行くもの
- 妻の在留カード(または該当の記載を受けた旅券)
- 妻の旅券
- 夫の本人確認書類
- 婚姻が分かる書類(戸籍謄本など)
- 印鑑
自治体によって求められるものが異なるため、事前に市区町村のサイトで確認するか電話で聞いておくと確実です。
健康保険
夫が会社員で妻がその扶養に入る場合は、夫の勤務先を通した手続きになります。夫が国民健康保険であれば、役所の窓口で妻の加入手続きを行います。
保険の考え方と、里帰り中に受診した場合の扱いはベトナム人妻の健康保険にまとめています。
年金
夫が厚生年金に加入していて妻が扶養に入る場合、妻は第3号被保険者になり、妻自身の保険料負担は生じません。手続きは夫の勤務先を通します。
扶養の手続きが済むまでの期間に国民年金の納付書が届くことがあり、放置すると未納期間になります。これは数年後の永住申請にも響きます。詳しくはベトナム人妻の年金をご覧ください。
マイナンバー
住民登録が行われると個人番号が付与されます。以後の手続きで求められる場面が増えるため、通知が届いたら保管しておいてください。
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生活の土台を作る手続き
銀行口座と携帯電話は、在留カードと住民票が揃ってから動くほうが早く済みます。順番を間違えると出直しになります。
銀行口座
在留カードと住民票、印鑑を求められることが一般的です。日本語での本人確認が必要になるため、夫が同行するほうが手続きは進みます。
金融機関によって必要書類や在留期間の扱いが異なります。あらかじめ窓口に確認してから行ってください。
携帯電話
契約には在留カードが必要になります。在留期限に合わせた契約になる場合があるため、更新のたびに手続きが発生することがあります。
ベトナムの家族との連絡はZaloやLINEが中心になるため、通信環境は早めに整えておくと妻の孤立感が減ります。
運転免許
地方在住であれば、妻が運転できるかどうかが生活の自由度を大きく変えます。ベトナムの免許からの切替は2025年10月に基準が変わり、知識確認が50問中45問正解に厳格化されました。
手続きの詳細はベトナムの運転免許を日本で切り替えるにはにまとめています。
日本語の学習
生活の立ち上げと並行して考えたいのが日本語です。自治体や国際交流協会が地域の日本語教室を案内している場合があります。
言葉の壁との向き合い方は国際結婚の言葉の壁はどう越えるかにまとめています。
来日後1か月の流れ
期限があるのは住居地の届出だけですが、他の手続きは住民登録が済まないと進みません。順番が決まっているため、逆算して動きます。
| 時期 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 到着日 | 在留カードの受け取り(7空港の場合) | — |
| 住む場所が決まってから14日以内 | 市区町村で転入届(入管への住居地届出を兼ねる) | 14日以内 |
| 転入届と同時期 | 健康保険・年金の手続き | 早いほどよい |
| 住民登録後 | マイナンバーの受け取り | — |
| 住民票が出せるようになってから | 銀行口座、携帯電話 | — |
| 落ち着いてから | 運転免許の切替、日本語学習 | — |
仲人として見てきた、つまずきやすい場面
止まるのはたいてい、平日に動ける人がいないことが原因です。制度が難しいからではありません。
夫が平日に休めない
役所も年金事務所も銀行も、基本は平日の日中しか開いていません。夫が仕事を休めないまま数週間が過ぎ、未納期間ができてしまう例をよく見ます。
来日の日程を決める段階で、役所へ行くための1日を先に確保しておいてください。有給の予定を先に押さえるだけで、後の負担が変わります。
妻を一人で行かせて詰まる
日本語がまだ十分でない段階で妻を一人で窓口へ行かせると、追加書類を求められた時点で止まります。何が足りないのかを持ち帰れず、同じ往復を繰り返すことになります。
最初の数回は夫が同行するほうが、結果的に早く終わります。
郵便物を放置してしまう
役所や年金機構からの通知が日本語で届き、内容が分からないまま置かれてしまうことがあります。
来日後しばらくは、届いた郵便を夫が一緒に確認する習慣を作ってください。この習慣は、数年後の永住申請の場面でも効いてきます。永住審査で公的義務の履行がどう見られるかはベトナム人妻の永住権で解説しています。
来日後の段取りを一緒に整理したい方は、お気軽にご質問ください。
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よくある質問(FAQ)
来日後、いつまでに何をする必要がありますか?
法律上の期限があるのは住居地の届出で、住居地を定めた日から14日以内です。
入管と市役所の両方に行く必要がありますか?
必要ありません。市区町村の窓口で在留カードを提示して転入届を出せば、入管への住居地届出も行ったものとみなされます。
住居地の届出に費用はかかりますか?
かかりません。
妻の代わりに夫が届け出できますか?
本人の依頼があれば、同居する16歳以上の親族が代理で届け出できます。委任状などの疎明資料が必要です。
在留カードは必ず空港でもらえますか?
成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡の7空港に限られます。それ以外の空港では後日郵送になります。
銀行口座はすぐ作れますか?
在留カードと住民票が揃ってからのほうが手続きが進みます。必要書類は金融機関によって異なります。
まとめ
妻の来日後で法律上の期限があるのは住居地の届出だけで、住居地を定めた日から14日以内です。手数料はかかりません。
最も知っておきたいのは、市区町村で在留カードを提示して転入届を出せば、入管への住居地届出も済んだ扱いになるという点です。入管へ別途出向く必要はありません。
在留カードを空港で受け取れるのは7空港に限られます。それ以外の空港から入国する場合は、後日郵送になる前提で予定を組んでください。
手続きが止まる原因のほとんどは、平日に動ける人がいないことです。来日の日程を決める段階で、役所へ行く1日を確保しておいてください。
結婚後の暮らし全般はベトナム人女性との結婚生活、国際結婚の全体像はベトナム国際結婚 完全ガイドにまとめています。
参考(一次情報)
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00021.html
- 出入国在留管理庁「上陸許可時に在留カードを交付する空港の追加について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri10_00038.html
(本記事は2026年8月時点の公表内容にもとづきます。窓口の運用や必要書類は市区町村・金融機関によって異なる場合があります)
Supervisor
この記事の監修者
安仲 圭大(アオザイブライダル代表)
2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。
執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)
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