ベトナム人妻の健康保険|里帰り中の受診と海外出産で使える制度
ベトナム人女性と結婚して日本で暮らしていると、妻が実家に帰省する機会があります。滞在中に体調を崩したら、日本の健康保険は使えるのか。ベトナムで出産したら、日本の給付はどうなるのか。
本記事では、妻の健康保険をめぐる制度を、加入・里帰り中の受診・海外での出産という3つの場面に分けて整理します。金額と要件は協会けんぽが公表している内容にもとづいています。
給付の可否は保険者が判断します。また、勤務先の健康保険と国民健康保険では窓口が異なるため、実際の手続きは加入先に確認してください。
ベトナム人妻も日本の健康保険に入る
日本に住むベトナム人妻は、夫の勤務先の健康保険の被扶養者になるか、自身で国民健康保険に加入します。在留資格が「日本人の配偶者等」であっても、公的医療保険の枠組みは日本人と変わりません。
夫の扶養に入る場合
夫が会社員や公務員で、妻に収入がないか一定額以下であれば、夫の勤務先の健康保険の被扶養者になります。手続きは夫の勤務先を通して行います。
被扶養者になれば、妻自身の保険料負担は生じません。来日後、住民登録を済ませたら早めに手続きしてください。
妻自身が加入する場合
夫が自営業などで国民健康保険に加入している場合、妻も世帯として国民健康保険に加入します。妻が働いていて勤務先の社会保険に入る場合は、妻自身が被保険者になります。
どの形になるかで、後述する海外療養費の申請窓口も変わります。
来日直後の空白を作らない
仲人として見てきた中で多いのが、来日直後に手続きが後回しになり、保険に入っていない期間ができてしまうケースです。その間に受診すると全額自己負担になります。
保険料の未納や加入の空白は、数年後の永住申請でも見られます。永住審査で公的義務の履行がどう扱われるかはベトナム人妻の永住権は結婚何年で取れるかにまとめています。
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里帰り中に受診したら海外療養費の対象になる
海外療養費は、海外滞在中にやむを得ず現地の医療機関で受診した場合に、医療費の一部が払い戻される制度です。その場で日本の保険証を出して3割負担にできるわけではありません。いったん全額を払い、帰国後に申請します。
対象になるのは2つの要件を満たす場合だけ
協会けんぽは、給付の対象を次の2つの要件を満たす場合に限ると案内しています。
- 日本国内で保険診療として認められている医療行為であること
- 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合でないこと
1つ目の要件により、美容整形やインプラントなど日本で保険適用になっていない医療行為や薬は対象になりません。
治療のために渡航した場合は対象外
2つ目の要件は見落としやすい点です。治療を目的として渡航し、現地で診療を受けた場合は支給の対象になりません。日本では実施できない診療を受けた場合であっても、対象外とされています。
つまり海外療養費は、あくまで滞在中に急な病気やけがに見舞われた場合の制度です。「ベトナムのほうが安いから向こうで治そう」という使い方はできません。
いくら戻ってくるのか
支給額は、日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額を差し引いた額です。実際に海外で支払った額のほうが低いときは、その額が基準になります。
ベトナムの医療費が日本より安い場合、支払った額を上限として計算されることになります。日本で受けたのと同じだけ戻ると期待しないでください。
申請の実務でつまずきやすい3点
海外療養費は、現地で書類を揃えること、審査に数か月かかること、海外送金ができないことの3点が壁になります。制度を知っていても、この3つでつまずくと受け取れません。
現地で診療内容明細書と領収明細書をもらう
申請には、海外療養費支給申請書に加えて、診療内容明細書(様式A)と領収明細書(様式C)が必要です。これらは現地の医師や医療機関に記入してもらう書類です。
帰国してからでは記入を頼めません。受診したその場で書いてもらってください。あわせて、受診者の海外渡航期間が確認できる書類と同意書も申請のたびに必要になります。協会けんぽも添付もれが多いと注意を促しています。
協会けんぽにはベトナム語の様式がある
様式Aと様式Cには、英語・韓国語・中国語・タイ語・ベトナム語・スペイン語・ポルトガル語のPDFが用意されています。
ベトナム語版を印刷して持って行けば、現地の医師にそのまま記入してもらえます。渡航前にダウンロードして妻に渡しておくのが確実です。
審査は数か月、支払いは日本の口座へ
協会けんぽは、海外療養費の審査には通常数か月かかると案内しています。被保険者や医療機関に照会が入ることもあります。
また、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住の家族に受け取りを委任する必要があり、申請書の受取代理人欄に記入します。ベトナムの口座で受け取ることはできません。
領収書を捨ててしまう例
実際にあったのが、妻が実家近くの病院で受診し、その場で少額を払って領収書を処分してしまったケースです。金額が小さかったため気に留めなかったそうですが、後から申請できなくなりました。
帰省前に「病院にかかったら必ず書類をもらう」と決めておくだけで防げます。妻の里帰りの頻度や費用についてはベトナム人妻の里帰りはどれくらい?にまとめています。
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ベトナムで出産した場合の出産育児一時金
海外で出産した場合の出産育児一時金は、1児につき48.8万円です。日本で出産した場合の50万円とは金額が異なります。
支給額の一覧
協会けんぽが公表している支給額は次のとおりです。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産 | 1児につき50万円 |
| 産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度未加入の機関で出産 | 1児につき48.8万円 |
金額が50万円ではない理由
産科医療補償制度は、日本の医療機関等が加入する制度です。加入機関で出産し、分娩時に重度の脳性まひとなった場合に、子どもと家族の経済的負担を補償する仕組みになっています。
ベトナムの医療機関はこの制度に加入していないため、海外出産は「未加入の機関で出産」の区分になり、48.8万円が支給されます。金額の差は、この補償制度の掛金分にあたります。
直接支払制度は使えない
日本国内では、出産育児一時金を医療機関へ直接支払う直接支払制度が使えます。窓口でまとめて出産費用を払う負担が軽くなる仕組みです。
海外の医療機関はこの制度の対象外のため、いったん全額を自分で払い、帰国後に申請して受け取る形になります。
対象になる時期
出産育児一時金は、妊娠85日(4か月)以降の生産・早産・死産・流産・人工妊娠中絶が対象とされています。
なお、海外での出産に係る給付については、事実確認のための書類を含めた審査が行われます。出生を証明する現地の書類は、必ず原本を確保して帰国してください。
里帰り出産を考えるときの判断材料
里帰り出産は費用面の利点がある一方、給付の手続きと子どもの手続きが増える点を織り込んで判断します。どちらが正解ということはなく、夫婦の状況で決める話です。
日本で産むか、ベトナムで産むか
ベトナムで産む利点は、妻の母親や姉妹が近くにいて産後を支えてもらえることです。言葉の不安もありません。
一方で、夫が立ち会えるかどうか、出生後の手続きが二重になること、費用をいったん全額負担することは織り込む必要があります。妻の母親を日本に呼ぶという選択肢もあります。
子どもの出生届と国籍の手続き
海外で生まれた場合、現地での出生登録と、日本の大使館・総領事館への出生届の両方が必要になります。日本国籍を留保する手続きにも期限があります。
期限を過ぎると日本国籍を失う場合があるため、出産前に大使館の案内を必ず確認してください。子どもの名前や育て方の考え方は国際結婚で子供の言語をどう育てるかにまとめています。
妻の在留期間との兼ね合い
長期間日本を離れると、在留資格に影響が出る場合があります。再入国許可の扱いも含め、出発前に確認してください。
妻が働いている場合は、産休・育休の扱いも勤務先に確認が要ります。妻の就労についてはベトナム人妻は日本で働ける?をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
妻がベトナムに帰省中に病院にかかったら日本の保険は使えますか?
その場で保険証を使うことはできませんが、やむを得ない受診であれば海外療養費として後から一部が払い戻されます。
治療の目的で渡航した場合も対象ですか?
対象外です。日本で保険適用になっていない医療行為も対象になりません。
海外で出産した場合の出産育児一時金はいくらですか?
1児につき48.8万円です。海外の医療機関は産科医療補償制度に加入していないためです。
払い戻しはベトナムの口座で受け取れますか?
海外への直接送金はできません。事業主または日本在住の家族を受取代理人にする必要があります。
申請にどれくらい時間がかかりますか?
協会けんぽの案内では、審査に通常数か月かかるとされています。
書類はベトナム語でも大丈夫ですか?
協会けんぽは診療内容明細書などのベトナム語様式を用意しています。加入している保険者によって扱いが異なる場合があるため、事前に確認してください。
まとめ
日本に住むベトナム人妻は、夫の勤務先の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入します。来日直後に空白を作らないことが、その後の永住申請まで含めて大切です。
里帰り中の受診は、やむを得ない受診であれば海外療養費の対象になります。ただし治療目的の渡航は対象外で、支給額は日本国内の基準で計算されます。現地で診療内容明細書をもらうこと、審査に数か月かかること、海外送金ができないことの3点を押さえてください。
ベトナムで出産した場合の出産育児一時金は、1児につき48.8万円です。産科医療補償制度に加入していない機関での出産にあたるためです。
国際結婚の全体像はベトナム国際結婚 完全ガイドにまとめています。
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参考(一次情報)
- 全国健康保険協会「海外療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/overseas_medical_expenses/index.html
- 全国健康保険協会「出産育児一時金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
(本記事の内容は2026年8月時点の公表内容にもとづきます。金額や手続きは変更されることがあり、給付の可否は保険者が判断します。国民健康保険に加入している場合の窓口は市区町村です)
Supervisor
この記事の監修者
安仲 圭大(アオザイブライダル代表)
2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。
執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)
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