ベトナム人配偶者ビザ|婚活前に知る手続きとJPETSの条件
ベトナム人女性との結婚に関心があっても、「将来、日本で一緒に暮らす手続きが難しそう」と感じて、婚活を始めるか迷うことがあるかもしれません。まだお相手がいない段階では、申請書を完成させるより、必要になる手続きの分かれ道を知ることが役立ちます。
この記事は、これから相手を探す独身の日本人男性に向けた案内です。お相手が海外から新規来日する場合と、すでに日本で暮らしている場合を分けて整理します。婚姻と在留許可は別の手続きであり、結婚しただけで日本に住める資格が自動的に付くわけではありません。
公的案内は2026年9月7日に確認しました。お相手の居住地や現在の在留資格が分かってから、該当する申請区分の窓口へ確認するための見通しとしてお読みください。
出会いから結婚までの全体像は、ベトナム国際結婚の総合ガイドで紹介しています。手続きへの不安も含め、婚活をどこから始めるかはLINEの無料相談で整理できます。
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配偶者ビザを考える前に|婚姻・在留資格・査証を分ける
結婚の成立、日本で暮らす在留資格、入国前の査証は、それぞれ確認する手続きと窓口が異なります。一般に「配偶者ビザ」と呼ばれる手続きでは、日本で夫婦として暮らすための在留資格「日本人の配偶者等」と、海外で申請する査証を区別して考える必要があります。
| 確認すること | 主な確認先 | 婚活前に知っておきたい点 |
|---|---|---|
| 婚姻の成立・記録 | 日本の市区町村、ベトナムの登録先・在外公館 | 婚姻の手続きと在留許可の審査は別 |
| 日本での在留資格 | 出入国在留管理庁 | 新規入国か、日本で資格変更を検討するかで申請が異なる |
| 海外での査証申請 | 居住地を管轄する日本の大使館・総領事館 | 在留資格認定証明書があっても査証発給は保証されない |
日本とベトナムのどちらで先に婚姻手続きをするかは、居住地だけで決まりません。書類の取得条件や将来住む場所を踏まえて確認します。婚姻要件具備証明書などの準備は、ベトナム人との結婚手続きと確認窓口で整理しています。
ベトナムから新規来日する場合|COE・査証・入国の順に確認する
海外にいるお相手が日本で夫婦として暮らす場合は、通常、在留資格認定証明書、査証、入国時の審査へと進みます。在留資格認定証明書は、英語の頭文字から「COE」と呼ばれます。日本で行う活動などが上陸の条件に適合するかを、入国前に審査するための証明書です。
1.婚姻の手続きを確認し、COEを申請する
婚姻の事実を示す資料などを準備し、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を確認します。JPETSの対象になる方は、原則としてこの申請時に結核非発病証明書を提出します。申請後に検査すればよいと考えず、対象と準備時期を先に確認してください。
日本人側も海外に住んでいて、日本国内でCOE申請を行えない場合などは、申請先の日本の在外公館へ事前に相談するよう外務省が案内しています。全員が同じ方法で申請できるとは限りません。
2.COE交付後、居住地を管轄する在外公館の方法で査証を申請する
査証申請には、旅券、申請書、写真、COEなどが案内されています。申請先や国籍に応じた追加書類もあるため、提出先の一覧を使います。
外務省は、COEを持っていても査証発給が保証されるわけではないと明記しています。COE交付後の査証審査を、形式だけの手続きとして扱わないでください。外務省「日本人の配偶者等」の査証案内で確認できます。
3.査証取得後、日本で上陸審査を受ける
査証の発給と入国時の上陸審査も別です。外務省は、査証を持っていること自体が入国の保証になるわけではないと案内しています。外務省の査証・入国に関する説明をご確認ください。
来日の日程は、書類準備や各段階の審査に必要な時間を踏まえて考えます。婚姻成立から一定の日数で必ず同居を始められる、という予定の立て方は避けましょう。
すでに日本に住んでいる場合|現在の資格と今後の生活を確認する
日本在住のお相手が結婚した場合も、全員が同じ資格変更をするわけではありません。現在の資格と今後の活動を確認します。在留資格変更許可申請は、現在の資格から別の資格に該当する活動へ移るための手続きです。「日本人の配偶者等」への変更を検討する場合は、今の在留資格、在留期限、仕事や学校を続けるかなどを整理します。
結婚によって現在の資格が自動的に変わることはありません。一方、結婚したという理由だけで全員に変更が必須になる、とも言えません。入管に現在の状況を伝え、必要な申請や届出を確認してください。出入国在留管理庁の在留資格変更許可申請の案内が確認先です。
また、「今、日本にいる」だけで申請方法を決めないことも大切です。短期滞在中の場合などは、日本で生活している中長期在留者と同じ前提で考えず、来日前から今後の手続きについて確認しましょう。
必要書類|申請区分ごとの公式一覧を使う
COE交付申請、資格変更、査証申請では必要書類が異なります。一つの共通リストで全部を済ませようとしないことが大切です。婚活前の段階では、次のような資料を準備する場面があると知っておけば、将来の見通しを持ちやすくなります。
| 資料の種類 | 公式案内にある例 | 確認すること |
|---|---|---|
| 婚姻の事実 | 日本人側の戸籍謄本、外国機関が発行する結婚証明書 | どの申請に必要か、婚姻の記載・翻訳・発行時期 |
| 日本での生活費 | 滞在費用を負担する方の課税・納税関係資料など | 自分たちの状況で提出する資料 |
| 二人の交流 | 質問書、写真、提出できるSNS・通話の記録など | 実際の経緯に沿って説明できるか |
| 本人確認など | 申請書、写真、旅券、在留カードなど | 申請区分ごとの様式・規格・提示方法 |
上の表は必要書類の全件リストではありません。出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内で、自分たちに該当する区分を確認してください。
在ホーチミン日本国総領事館のCOEに基づく査証申請案内では、旅券やCOEに加えて婚姻関係を示す資料が挙げられています。追加資料や面接を求める場合もあります。同館の査証申請に必要な書類一覧は、入管へ提出する書類一覧とは分けて使ってください。
交際の経緯は、実際の記録をもとに整理します。写真の枚数や説明文の長さだけで許可の可能性を判断したり、見栄えのために事実と異なる内容へ合わせたりするものではありません。
JPETS|ベトナム国籍者の対象・免除・提出時期
JPETSは、国籍だけでなく新規入国の目的や居住地などで対象を確認します。ベトナムの証明書提出義務は2025年9月1日からです。JPETSは、日本入国前に指定健診医療機関で結核の検査を受け、結核非発病証明書を提出する制度です。ベトナムでは健診受付が2025年5月26日、証明書の提出義務が2025年9月1日に始まりました。JPETS公式の開始日案内で確認できます。
新規入国と、対象外になる条件を分ける
ベトナム国籍のお相手が「日本人の配偶者等」で日本へ新規入国し、中長期在留する場合は、JPETSの対象となるのが基本です。ただし、再入国許可を持つ方は対象から除かれます。また、厚生労働省が定める対象国以外に住んでいることが滞在許可証等で確認できる場合も対象外です。
特定技能など当面の間対象外とされる制度もあります。申請する在留資格や現在の居住状況を伝え、厚生労働省の対象者・例外の案内を確認してください。「ベトナム人と結婚するから全員必要」とは判断できません。
原則としてCOE申請時に提出する
対象の方は、原則としてCOE交付申請の際に有効な証明書を提出します。COEを取得せずに在外公館へ査証を申請する場合は、査証申請時に提出します。
COE申請時に有効な証明書を提出した方について、公式FAQは、その後の査証・上陸申請で同じ証明書を再提出する必要はないと説明しています。例外扱いを自分で判断せず、提出時期はJPETS公式FAQのQ3・Q17・Q18と申請先に確認しましょう。
指定健診医療機関へ予約・日数・費用を確認する
一般の健康診断書が、そのままJPETSの証明書になるわけではありません。JPETSの指定健診医療機関一覧から、日本政府が指定した機関を確認してください。
検査から証明書発行までの日数と費用は医療機関によって異なります。予約時に必要な持ち物、発行予定、費用、有効期間を確かめてください。検査内容や結果に関する判断は医療機関へ相談し、記事だけで判断しないようにしましょう。
手続きの見通しを踏まえて相手探しを考えたい方は、LINEの無料相談をご利用ください。在日・在越の女性との紹介の流れや、婚約後に相談できる支援を整理できます。
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期間と費用|全工程の日数と申請手数料を混同しない
期間と費用は、書類準備・検査・入管審査・査証申請・専門家への依頼を分けて確認します。| 段階 | 期間を左右する確認事項 | 費用の確認先 |
|---|---|---|
| 婚姻の記録・証明書 | 発行・翻訳・予約に必要な時間 | 各窓口、翻訳等の依頼先 |
| JPETSの対象者 | 受診予約から証明書発行までの日数 | 指定健診医療機関 |
| COE・資格変更 | 申請区分、資料の確認や追加提出 | 出入国在留管理庁の申請案内 |
| 査証・渡航 | 申請先の受付方法と審査状況 | 管轄の在外公館、渡航手配先 |
| 行政書士等への依頼 | 依頼する業務の範囲 | 依頼先の見積もり |
出入国在留管理庁は在留審査処理期間の平均日数を公表しています。これは申請後の処理に関する集計で、婚姻手続きや書類準備を含めた全日程でも、個別の完了日を約束する数字でもありません。
在ホーチミン日本国総領事館は、査証審査に数週間以上かかる場合があると案内しています。一つの段階の標準日数を見て、結婚から来日までの合計日数にしないことが大切です。
手数料は、申請区分・方法・時期に応じて公式案内を確認してください。出入国在留管理庁には2026年10月1日付けの在留許可手数料改定の案内も掲載されています。過去の記事の金額だけで予算を決めず、実際の申請に適用される条件を確認しましょう。
行政書士への依頼は、書類作成や申請の取次ぎなど、どの業務を含む契約かを確認して見積もりを取ります。依頼料金と公的な手数料、翻訳・検査などの実費も分けて聞いてください。
仲人の支援と、行政書士への依頼はどう違う?
当相談所は相手探しと手続きの進め方を支援し、ビザ手続きは基本的に行政書士へ依頼する形を案内しています。アオザイブライダルでは、日越2名の仲人が紹介や交際を支援し、婚約後の結婚手続きもサポートします。入籍後にビザの変更・取得が必要になる場合は、基本的に行政書士へ依頼する形で、必要に応じた紹介も可能です。
ご自身で手続きを進める場合は、進め方のサポートを案内しています。仲人への相談と、行政書士に依頼する書類作成・申請業務を同じものとして考えず、それぞれの範囲を確認してください。詳しくは当相談所のサービスの流れをご覧ください。
行政書士への依頼費用は、相談所の成婚料とは別途必要です。相談所の月会費は交際中・婚約後も入籍完了まで続き、入籍完了時に退会・解約となります。相談所に支払う費用と外部への依頼費用は、料金案内で分けて確認できます。
婚活前の無料相談では、在日女性と在越女性のどちらとの出会いを考えるか、紹介から婚約までどんな支援を受けられるかを整理できます。個別の在留許可の見込みや申請書の法的な判断は、入管や依頼する専門家へ確認してください。
ベトナム人配偶者ビザについてよくある質問
婚活前は手続きの分岐と確認先を知り、お相手が決まってから個別の申請条件を確かめていきましょう。まだお相手がいなくても、ビザの準備はできますか?
将来住みたい国、取れる休み、手続き費用を含む予算などは整理できます。具体的な書類やJPETSの必要性は、お相手の国籍・居住地・在留状況と申請区分が分かってから確認します。婚活開始前に一律の書類セットをそろえる必要はありません。
日本人と結婚すれば、必ず日本で暮らせますか?
婚姻の成立と在留許可は別です。海外から来日する場合にはCOEや査証など、日本在住の場合には現在の資格と今後の活動に応じた確認が必要です。結婚したことや書類をそろえたことだけで、個別の許可を約束することはできません。
交際期間が短いと不許可になりますか?
交際の長さや会った回数だけから、お二人の許可・不許可を判断することはできません。実際の交際経緯を整理し、必要な資料や説明は申請先・専門家へ確認してください。申請への不安だけを理由に婚約を急がず、結婚するかどうかは二人の意思と希望を確かめて考えましょう。
日本在住のベトナム人女性と結婚しても、JPETSが必要ですか?
日本国内での資格変更と、海外から新規入国するための申請を分けて考えてください。JPETSは新規の中長期入国などを対象とする制度で、再入国許可者の除外や居住地による例外もあります。国籍だけで要否を決めず、現在の在留状況と今後の申請を伝えて確認します。
相談所に頼めば、申請や許可まで任せられますか?
当相談所の案内は、婚約後の結婚手続きの支援、必要に応じた行政書士の紹介、ご自身で手続きを進める場合の進め方のサポートです。行政書士への業務依頼と費用は別に確認してください。仲人や行政書士へ相談・依頼すること自体が、許可の保証にはなりません。
手続きの見通しを持って婚活を始める
お相手の居住地と在留状況で必要な手続きが変わることを押さえ、相手探しと将来の準備を段階ごとに進めましょう。婚活を始める時点で、将来の申請をすべて決める必要はありません。婚姻と在留許可を分け、海外からの新規来日か日本在住か、JPETSの対象か、誰に何を依頼するかを順に確認します。
ベトナム結婚相談所アオザイブライダルでは、在日・在越のベトナム人女性との相手探しをご案内しています。手続きへの不安も含め、どのように婚活を始めるか整理したい方は、LINEの無料相談をご利用ください。
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公的案内の確認日・最終更新:2026年9月7日。申請時は、ご自身に該当する区分の最新の公式案内をご確認ください。
Supervisor
この記事の監修者
安仲 圭大(アオザイブライダル代表)
2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。
執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)
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