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更新日:国際結婚ガイド

ベトナム人との結婚手続き|婚活前に知る流れと確認先

ベトナム人女性との結婚に関心があっても、「書類が難しそう」と感じて相手探しを迷うことがあるかもしれません。婚活を始める前は、手続きの全書類をそろえるより、全体の流れと相談先を知ることが役立ちます。

ベトナム人との結婚手続きには、日本で先に婚姻届を出す進め方と、ベトナムで先に婚姻登録をする進め方があります。居住地、書類の取得条件、将来住む国を踏まえ、双方の窓口に確認して選びます。

この記事は、これから相手を探す独身の日本人男性に向けた見通しのガイドです。2026年9月7日に確認した公的案内をもとに、婚姻届と在留資格の違いも整理します。

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ベトナム人との結婚手続きはどちらの国から始める?

先に手続きする国は、二人の居住地と書類の取得条件、結婚後に暮らす場所を踏まえて検討します。

日本で先に婚姻を成立させる進め方を「日本方式」、ベトナムで先に成立させる進め方を「ベトナム方式」と呼びます。どちらも、最初の届出だけで相手国への手続きまで自動的に終わるわけではありません。

居住地は判断材料の一つ

確認すること日本で先に届け出る場合ベトナムで先に登録する場合
最初の確認先日本の届出予定の市区町村、管轄のベトナム在外公館ベトナムの登録予定地の人民委員会、日本の在外公館
主な準備ベトナム人側の証明書と日本語訳など日本人側の証明書、認証・翻訳、健康診断など
居住地との関係お相手が在日でも、証明書の発行条件を確認現地の受付場所と二人が出向く日程を確認
成立後の手続きベトナム側への記録手続きを確認日本側へ報告的届出を行う

お相手が在日なら国内の窓口を使いやすい面があります。ただし、現在の居住地だけで手続きの可否や順番を確定させることはできません。

ベトナムで長く暮らす予定も伝える

在ホーチミン日本国総領事館は、日本方式の婚姻がベトナム側で認められない場合もあると案内しています。現地で永住・長期滞在を考える方には、ベトナム方式の検討を勧めています。同館の婚姻届案内で確認できます。

将来どこで暮らしたいかは、婚活中にお相手と話し合う大切なテーマです。希望が固まったら、両国の窓口で必要な記録と書類を確かめましょう。

日本で先に結婚手続きをする場合の流れ

日本で先に婚姻届を出す場合は、提出先へ書類を確認し、受理後のベトナム側への記録手続きまで調べます。

婚姻要件具備証明書は、本国の法律上、結婚に必要な条件を満たすことを示す書類です。独身であることだけでなく、結婚できる年齢などの確認に使われます。

1.届出予定の市区町村に書類を確認する

日本人とベトナム人が婚姻する予定と伝え、必要書類の一覧を確認します。お相手の居住地や婚姻歴などに応じて、追加の確認が必要になる場合があります。

法務省は、外国人側の婚姻要件具備証明書と日本語訳を基本として案内しています。外国語書類の訳文には翻訳者の記載が必要です。取得が難しい書類があれば、代わりに何を提出できるかを市区町村へ確認します。

根拠は法務省の国際結婚に関する戸籍Q&Aです。ネット上の一覧だけで、必要書類がそろったと判断しないようにしましょう。

2.ベトナム人側の証明書を準備する

駐日ベトナム大使館は、日本在住のベトナム国民向けに婚姻要件具備証明書の発行を案内しています。申請書や旅券のほか、本国で発行する婚姻状況確認書などが挙げられています。

申請先の管轄、対象となる在住状況、書類の有効期間を先に確認してください。詳細は駐日ベトナム大使館の結婚届案内にあります。

3.日本の婚姻届と、ベトナム側の記録を進める

確認した書類を用意して、日本の市区町村へ婚姻届を提出します。日本での婚姻成立後は、ベトナム側に婚姻を記録するための書類と提出先を確認します。

なお、日本の戸籍届出では、戸籍証明書の添付が2024年3月から原則不要になりました。外国の手続きに使う証明書まで不要になったわけではありません。法務省の戸籍法改正案内と提出先の説明を確認してください。

ベトナムで先に婚姻登録をする場合の流れ

ベトナムで先に登録する場合は、現地で必要な証明書を準備し、婚姻成立後に日本側へ報告します。

在ベトナム日本国大使館は、証明書取得、認証・翻訳、健康診断、現地登録、日本への届出という流れを案内しています。具体的な書類と受け付け方は、登録先へ確認する必要があります。

1.日本人側の証明書と認証方法を確認する

日本人の婚姻要件具備証明書は、日本の在外公館などで取得する方法があります。取得する場所によって、その後に必要な認証や翻訳が変わるため、発行前に提出先へ確認します。

在ベトナム日本国大使館の申請案内には、旅券、戸籍謄本等または電子戸籍パスなどが挙げられています。必要な形式と申請方法は、同館のベトナムでの婚姻手続き案内で確かめてください。

2.健康診断・翻訳を含めて現地登録の日程を組む

健康診断書についても、利用できる医療機関や必要な記載を登録先へ確認します。日本の病院で作成する場合と、ベトナムで作成する場合の扱いを、同じだと考えないようにしましょう。

ベトナムでは2025年7月の制度変更で、戸籍事務の担当機関に権限移行がありました。古い案内にある区・県の名称だけで行き先を決めず、現在の受付先を確認してください。ベトナム地方政府の制度案内にも変更が掲載されています。

3.婚姻成立後、日本側へ3か月以内に報告する

ベトナムの法律に従って婚姻が成立した場合、日本側への届出は婚姻成立日から3か月以内です。日本の在外公館、または本籍地の市区町村に、婚姻証明書と日本語訳などを提出します。

すでに成立した婚姻を日本の戸籍へ記載するための手続きが「報告的届出」です。日本人と外国人が、日本の在外公館へ最初の婚姻届を出して婚姻を成立させる手続きとは異なります。在ベトナム日本国大使館の婚姻届案内で区別を確認できます。

3か月という期限は、外国方式で成立した婚姻を日本側に届ける場合の説明です。日本で成立した婚姻をベトナム側へ記録する手続きに、そのまま当てはめないでください。

結婚手続きの期間と費用はどう考える?

必要な期間と費用は、書類の準備、現地での手続き、戸籍への反映を分けて確認します。

一つの窓口の処理日数が分かっても、結婚手続き全体の日数が決まるわけではありません。書類の取り寄せ、翻訳、予約、渡航の時間も必要です。

手続きごとの時間を積み上げる

段階日程を決める前の確認
書類の取得発行までの日数、郵送日数、有効期間
翻訳・認証・診断予約の要否、使える機関、返却時期
婚姻届・婚姻登録来庁する人、受付日、追加書類がある場合の扱い
戸籍への反映婚姻証明書の受領と、日本の戸籍で確認できる時期
日本で暮らす準備在留資格の手続きが必要か、どこへ相談するか

在ホーチミン日本国総領事館は、同館への届出から戸籍への反映を1〜2か月程度と案内しています。これは書類準備やベトナムでの婚姻登録を含む総期間ではありません。

書類は、提出先から指定された有効期間と受付予定日を合わせて取得します。「期限が短い書類を必ず最後に取る」と固定せず、認証などの前後関係も確認しましょう。

手数料と渡航・専門家費用を分ける

証明書の発行、翻訳、認証、診断、交通、宿泊、専門家への依頼は、支払先が異なります。予約前に、見積もりへ何が含まれるかを確認してください。

婚活中の相談所料金や結納・結婚準備も含めた予算は、ベトナム国際結婚の費用と料金内訳で整理できます。手続きだけの費用と、結婚までの総額を分けて考えると見通しが立ちます。

お仕事の休みや予算に合う婚活の進め方を知りたい方は、LINEで現在の希望をお聞かせください。

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婚姻届と日本の在留資格は別の手続き

結婚しても在留資格は自動で変わらず、必要な手続きは現在の資格と今後の生活によって異なります。

日本で夫婦として暮らすために「日本人の配偶者等」を申請する場合は、婚姻届とは別に審査を受けます。お相手が海外にいる場合と、日本ですでに暮らしている場合では、確認する申請が異なります。

在日のお相手が結婚したら、全員が必ず在留資格を変更するという説明は正確ではありません。現在の資格、仕事や学校を続けるか、これからの生活を踏まえて、入管や専門家に確認してください。

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の申請案内で手続きを分けています。詳しい準備はベトナム人配偶者ビザの案内も参照できます。

相談所では何を相談できる?

婚活相談では、紹介から婚約までの支援と、手続き段階で必要になる窓口・専門家を確認できます。

アオザイブライダルでは、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、相手探しを支援しています。公開しているサービスでは、お見合い後に双方の交際意思を確認し、婚約後の結婚手続きもサポートすると案内しています。

入籍後にビザの手続きが必要な場合は、基本的に行政書士へ依頼する形です。必要に応じた紹介と、ご自身で進める場合の進め方の相談を案内しています。

支援内容はアオザイブライダルのサービスの流れで確認できます。相談所のサポートと、専門家への業務依頼に含まれる範囲・費用を分けて聞いてください。

相手探しの段階で聞いておきたいこと

  • 在日女性・在越女性のどちらとの出会いを検討できるか
  • お見合いや交際で必要な通訳は、いつ利用できるか
  • 婚約後に相談所へ相談できる内容と、別に依頼する業務は何か
  • 仕事の休みと予算を考え、どの段階で渡航を検討するか

具体的な書類や申請の可否は、お相手の状況が分かってから確認します。婚活前にすべてを決めず、相手探しと将来の準備を段階ごとに進めましょう。

ベトナム人との結婚手続きでよくある質問

婚活前は、手続きの窓口と順番を把握し、相手が決まってから個別の条件を確認すれば整理しやすくなります。

相手が決まる前に婚姻要件具備証明書を取るべきですか?

婚活を始めるために先に取得する必要はありません。提出先や相手の情報、有効期間の指定を確認してから準備します。結婚相談所への入会時に求められる独身確認の書類とは、用途を分けて考えてください。

お相手がベトナム在住なら、必ずベトナム方式ですか?

居住地だけでは決まりません。必要な証明書を取得できるか、双方の窓口が受け付けるか、結婚後に暮らす場所を踏まえて確認します。

日本の大使館で最初の婚姻届を出せますか?

日本人とベトナム人の婚姻について、在ベトナム日本国大使館は創設的な届出を受理していません。ベトナム方式で成立した婚姻の報告は受け付けています。日本方式を希望する場合は、日本の市区町村へ確認してください。

結婚すれば、そのまま日本で暮らせますか?

婚姻届だけで在留資格や滞在できる期間が変わるわけではありません。お相手が海外にいるのか、すでにどの資格で日本にいるのかを整理し、必要な手続きを確認します。

手続きの見通しを持って相手探しを始める

ベトナム人との結婚を考えるときは、相手探しの支援と将来の手続きの確認先を知ることから始められます。

日本とベトナムのどちらで先に届けるかを確認し、書類の準備、婚姻成立、相手国への記録へ進みます。日本で暮らすための在留資格は、婚姻届と分けて考えましょう。

出会いからの全体像は、ベトナム国際結婚の流れをまとめたガイドをご覧ください。紹介の仕組みを知りたい方は、ベトナム結婚相談所アオザイブライダルで会員紹介と無料相談を案内しています。

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公的案内の確認日: 2026年9月7日。実際に届け出る際は、提出先が案内する最新の書類と受付方法をご確認ください。

(最終更新: 2026年9月)

Supervisor

この記事の監修者

安仲 圭大(アオザイブライダル代表)

2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。

執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)

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