アオザイブライダル

ベトナム人との結婚手続き完全ガイド|日本方式・ベトナム方式の流れと必要書類

結婚の意思が固まったお二人に、最初の共同作業としてやってくるのが結婚手続きです。国際結婚では書類も手順も日本人同士より増えるため、全体像を知らないまま始めると足踏みしがちです。

本記事では、ベトナム人との結婚手続きを日本方式とベトナム方式に分けて、流れ・必要書類・つまずきやすいポイントまで整理しました。

仲人として手続きに伴走してきた経験と、両国大使館の公式案内に基づいて解説します。

結論|手続きは2方式。「お相手が今どこに住んでいるか」で選ぶ

ベトナム人との結婚手続きは日本方式とベトナム方式の2つがあり、お相手が在日なら日本方式、現地在住ならベトナム方式が基本です。

まず全体の構造から押さえましょう。国際結婚の手続きには、どちらの国で先に婚姻を成立させるかで2つの方式があります。

  • 日本方式:日本の市区町村役場に先に婚姻届を出す方法です
  • ベトナム方式:ベトナムの地方人民委員会(日本の市区町村役場にあたる行政機関)で先に婚姻登録をする方法です

どちらの方式でも、最終的に両国へ届け出れば夫婦として認められます。選び方の基準はシンプルで、お相手が今どこに住んでいるかです。

  • お相手が日本在住(技能実習・留学・就労など)→ 日本方式が進めやすい
  • お相手がベトナム在住 → 渡航と合わせてベトナム方式が基本

「自分たちのケースはどちらの方式か」「何から取りかかるべきか」を先に知りたい方は、仲人がLINEで状況を伺って道筋をお答えします。

まずは公式 LINE で "無料相談"!

  • 24 時間メッセージ受付・即レス対応
  • 女性会員の情報を毎日配信
  • LINE からオンライン面談も可能

友だち追加は2ステップ:ボタンをタップ → 「追加」を押すだけ

全体の流れ早見表

手続きは「方式を決める→書類準備→先行する国で婚姻成立→もう一方の国へ届出→配偶者ビザ」の順で進みます。

段階ごとの全体像です。

段階やることポイント
1. 方式を決めるお相手の居住地で判断迷ったら両国の窓口に確認
2. 書類準備婚姻要件具備証明書ほか有効期限つきの書類に注意
3. 婚姻成立市区町村役場 or 人民委員会先行する国で登録
4. もう一方の国へ届出婚姻の届出・記録外国で成立した場合は3か月以内
5. 配偶者ビザ申請婚姻成立後に別途申請数か月単位の審査

期間は書類の準備状況やお相手の地域によって変わります。スムーズに進めば書類準備から婚姻成立まで1〜2か月、本国からの取り寄せや認証・翻訳が重なると数か月かかる場合もあります。

なお、必要書類や運用は変更されることがあります。着手前に必ず大使館・市区町村など公的窓口の最新案内を確認してください。

キーになる書類「婚姻要件具備証明書」とは

婚姻要件具備証明書は「独身で、法律上結婚できる状態」を公的に証明する書類で、婚姻届を出す国から見て外国人となる側が用意します。

国際結婚の書類で必ず登場するのがこの証明書です。相手の国に「この人は独身で、自国の法律上結婚できます」と証明するための書類です。

用意するのは両方ではなく、婚姻届を出す国から見て外国人になる側です。方式ごとに整理します。

  • 日本方式のとき(在日のベトナム人側が用意):駐日ベトナム大使館・総領事館で発行されます。本国の人民委員会が発行する婚姻状況確認書など、ベトナムから取り寄せる書類が必要です
  • ベトナム方式のとき(日本人側が用意):在ベトナム日本国大使館での申請が推奨されています。法務局や本籍地役場でも取得できますが、その場合は追加の認証手続きが必要になります

注意したいのは、離婚歴や死別歴がある場合です。離婚判決の抄本や死亡証明書など、追加の書類が求められます。該当する方は早めに窓口へ確認してください。

日本方式の進め方

日本方式は、ベトナム人側の婚姻要件具備証明書をそろえて日本の市区町村へ婚姻届を出し、その後ベトナム側へ届け出る流れです。

お相手が日本在住の場合の基本ステップです。

  1. ベトナム人側の書類準備:駐日ベトナム大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を申請します。本国から取り寄せる婚姻状況確認書などが必要で、ここが最も時間のかかる工程です
  2. 市区町村役場へ婚姻届:婚姻届のほか、代表例として婚姻要件具備証明書とその日本語訳・パスポート・日本人側の戸籍謄本などを添えて提出します。求められる書類は自治体によって異なるため、事前に窓口へ確認しましょう
  3. 日本側の婚姻成立:受理されれば日本の法律上、夫婦になります
  4. ベトナム側への届出:日本での婚姻をベトナム側にも記録する手続きを行います。方法は駐日ベトナム大使館に確認してください

お相手が日本で暮らしている場合、渡航なしで進めやすいのがこの方式の利点です。

ベトナム方式の進め方

ベトナム方式は、在ベトナム日本国大使館で証明書を取得し、人民委員会で婚姻登録をして、3か月以内に日本側へ届け出る流れです。

お相手がベトナム在住の場合の基本ステップです。在ベトナム日本国大使館の案内では、次の流れが示されています。

  1. 婚姻要件具備証明書の取得:日本人側が在ベトナム日本国大使館で申請します(本籍地役場で取得した場合は、追加で印章証明の申請が必要になります)
  2. 認証と翻訳:日本政府発行の証明書に、ベトナム政府の認証(公文書が本物だと確認する手続き)とベトナム語訳をつけます
  3. 健康診断書の取得:病院で健康診断書を取得します
  4. 地方人民委員会での婚姻登録:お相手の居住地を管轄する人民委員会の事務所で手続きします
  5. 日本側への報告的届出:報告的届出とは、すでに成立した婚姻をもう一方の国へ報告する届出のことです。婚姻成立から3か月以内に、在ベトナム日本国大使館または本籍地の市区町村へ提出します

現地での手続きには渡航が必要です。細かな運用は地域の人民委員会によって差があるため、大使館も「詳細は実際に手続きを行う人民委員会に確認」と案内しています。

期間の目安とつまずきやすいポイント

つまずきの大半は「書類の有効期限切れ」と「認証・翻訳の手間」で起こるため、取得の順番設計が何より重要です。

仲人として伴走していて、実際につまずきが多いのは次のポイントです。

  • 書類の有効期限切れ:たとえば婚姻状況確認書は発行から6か月以内の効力と定められています。有効期限つきの書類を先に取りすぎると、他の書類を待つ間に失効します
  • 認証・翻訳の手間:公文書には認証や翻訳が必要になる場面が多く、1往復ごとに時間がかかります
  • 氏名・生年月日の表記ゆれ:パスポートと各書類の表記が一致していないと、修正や再取得が発生します
  • 窓口ごとの運用差:自治体や人民委員会によって求められる書類に差があります。「ネットで調べた通り」を鵜呑みにせず、自分の窓口に直接確認するのが確実です

コツはひとつ、有効期限の短い書類を最後に取る順番設計です。全体の段取りを最初に描いてから動き始めてください。

婚姻成立後は配偶者ビザへ

ベトナム在住のお相手は婚姻成立だけでは来日できず、「日本人の配偶者等」の在留資格を別途申請する必要があります。

意外と知られていませんが、結婚手続きとビザ手続きは別物です。ベトナム在住のお相手が来日するには在留資格の認定を受ける必要があり、審査には数か月単位の時間がかかります。お相手がすでに日本で暮らしている場合も、結婚後は在留資格の変更手続きが必要です。

必要書類・期間・不許可を避けるコツは、ベトナム人配偶者ビザの取り方で詳しく解説しています。

また、手続き・渡航・結納などを含めた費用の全体像はベトナム国際結婚の費用にまとめてあります。結婚から来日までの道のり全体を俯瞰したい方は、ベトナム国際結婚 完全ガイドから読むのがおすすめです。

相談所を通す場合の手続きサポート

相談所は書類作成の代行はできませんが、段取りの設計・通訳・現地との調整という伴走で、つまずきの多くを未然に防げます。

正直にお伝えすると、申請書類の作成代行やビザ申請の取次といった専門業務は、行政書士など専門家の領域です。相談所が担うのはその手前の部分です。

  • 段取りの設計:どの書類をどの順番で取るか、有効期限から逆算して組み立てます
  • 通訳と現地調整:お相手やご家族とのやり取り、ベトナム側の書類準備をベトナム人スタッフがサポートします
  • 経験の共有:過去のケースで起きたつまずきを先回りしてお伝えします

これから婚活を始めて、手続きまで見据えたい方はベトナム婚活ガイドで全体の流れを確認してください。

「手続きの伴走は実際どこまでやってくれるのか」が気になる方へ。日越2名体制の仲人が、LINEでサポート範囲をそのままお伝えします。

まずは公式 LINE で "無料相談"!

  • 24 時間メッセージ受付・即レス対応
  • 女性会員の情報を毎日配信
  • LINE からオンライン面談も可能

友だち追加は2ステップ:ボタンをタップ → 「追加」を押すだけ

よくある質問(FAQ)

手続きの質問は「日本で完結するか」「証明書の取得先」「費用」「永住権」に集中します。

日本にいながら手続きを完結できますか?

お相手が日本在住なら、日本方式でほぼ国内で完結できます。お相手がベトナム在住の場合は、ベトナム方式での現地手続きに渡航が必要になります。

婚姻要件具備証明書はどこで取れますか?

日本人側は法務局や本籍地の役場、ベトナム方式なら在ベトナム日本国大使館での申請が推奨されています。在日ベトナム人側は駐日ベトナム大使館・総領事館で発行されます。

手続き全体でいくらかかりますか?

証明書の発行手数料自体は大きくありませんが、渡航費・翻訳や認証の費用・結納などで総額は大きく変わります。内訳は費用の記事で解説しています。

結婚すれば永住権が取れますか?

いいえ、結婚で自動的に永住権は取れません。得られるのは「日本人の配偶者等」という在留資格を申請する土台です。在留資格や永住の要件は配偶者ビザの記事を確認してください。

まとめ|順番を設計すれば、手続きは怖くない

結婚手続きは「方式を決める→書類→両国で成立→ビザ」の順で進め、有効期限の短い書類を最後に取るのが鉄則です。

要点をおさらいします。

  • 方式は2つ。お相手が在日なら日本方式、現地在住ならベトナム方式が基本
  • キー書類は婚姻要件具備証明書。立場ごとに取得先が違う
  • ベトナム方式は認証・翻訳・健康診断書を経て人民委員会で登録。成立後3か月以内に日本へ届出
  • つまずきの大半は有効期限切れと認証・翻訳の手間。順番設計と窓口への直接確認で防げる
  • 婚姻成立とビザは別手続き。来日までの全体設計で考える

参考(一次情報)

お相手探しから手続き完了・来日まで、道のりは長く見えますが、ひとつずつ進めば着実にゴールへ近づきます。全体の設計図を一緒に描いてほしい方は、実際に伴走している仲人にLINEでご相談ください。

まずは公式 LINE で "無料相談"!

  • 24 時間メッセージ受付・即レス対応
  • 女性会員の情報を毎日配信
  • LINE からオンライン面談も可能

友だち追加は2ステップ:ボタンをタップ → 「追加」を押すだけ

Supervisor

この記事の監修者

安仲 圭大アオザイブライダル代表

2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。

執筆協力:Pham Thi Thanh Anシニアカウンセラー

運営情報・代表プロフィールを見る →
無料相談