ベトナム人妻の永住権は結婚何年で取れる?条件と2027年からの変更点
ベトナム人女性との結婚が決まり、配偶者ビザまで取れると、次に気になるのが永住権です。1年ごとの更新に振り回されず、妻が安心して日本で暮らせる状態にしたいと考える方は少なくありません。
本記事では、ベトナム人妻の永住権について、申請できるようになる時期・実際に審査される中身・2027年4月から変わる見込みの改定案までを整理します。あわせて、永住と帰化のどちらを選ぶかという分かれ道にも触れます。
記載する要件は、すべて出入国在留管理庁が公表している一次情報にもとづきます。ただし個別の許否は入管の判断であり、要件を満たせば必ず許可されるという性質のものではありません。
ベトナム人妻の永住権は結婚何年で取れるのか
ベトナム人妻の永住権は、実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、かつ日本に引き続き1年以上在留していれば申請できます。永住許可には「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」という国益要件があります。ただし日本人の配偶者には特例があり、10年を待つ必要はありません。
一般の外国人は10年、日本人の配偶者は3年
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」は、原則10年在留の特例として、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合を挙げています。求められるのは次の2点です。
- 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
- 引き続き1年以上日本に在留していること
技能実習や特定技能で長く働いてきた方でも、原則ルートでは10年の在留が必要です。日本人男性と結婚したベトナム人女性は、そこから大きく短縮されるかたちになります。
「婚姻3年」は入籍日からの単純な年数ではない
婚姻3年という条件は、書類上の入籍からの経過年数ではなく、実体を伴った結婚生活が続いている年数として見られます。別居が長い、生活実態を示す資料が乏しいといった場合には、年数だけを根拠に主張することが難しくなります。
一方で、婚姻期間そのものは日本国内で暮らした期間に限られません。ベトナムで先に結婚し、しばらく日越で離れて暮らしていた夫婦でも、婚姻期間はその時点から数えられます。
来日1年目のベトナム人妻が申請できるかどうか
判断の分かれ目は、婚姻期間と在留期間のどちらが先に条件を満たすかです。
| ケース | 婚姻期間 | 日本での在留 | 申請の可否 |
|---|---|---|---|
| ベトナムで結婚し、2年後に妻が来日。来日から1年経過 | 3年 | 1年 | 申請できます |
| 結婚と同時に妻が来日し、1年経過 | 1年 | 1年 | 婚姻3年に届かないため待つ |
| 結婚から3年経つが、妻の来日は半年前 | 3年 | 6か月 | 在留1年に届かないため待つ |
ベトナムで先に婚姻手続きを済ませてから配偶者ビザを申請する夫婦は、婚姻期間の側が先に積み上がります。結果として、来日1年で永住申請の条件に届く例は珍しくありません。
配偶者ビザを取ったあと、いつ何を準備すればよいのか分からないという方は、現地とつながる仲人が個別にお答えします。
まずは公式 LINE で "無料相談"!
- 現地ホーチミン常駐の仲人が無料でお答えします
- 女性会員のプロフィールを毎日配信
- LINE 通話でのオンライン面談にも対応
友だち追加は2ステップ:ボタンをタップ → 「追加」を押すだけ
日本人の配偶者は2つの要件が免除される
永住許可の3要件のうち「素行が善良であること」と「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」は、日本人の配偶者には適用されません。入管法が定める永住許可の要件は3つです。ガイドラインには、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子である場合、このうち2つに適合することを要しないと明記されています。
法律上の3要件と免除される範囲
| 要件 | 内容 | ベトナム人妻(日本人の配偶者)の場合 |
|---|---|---|
| 素行が善良であること | 法律を守り、住民として非難されない生活を営んでいること | 免除されます |
| 独立の生計を営むに足りる資産又は技能 | 公共の負担にならず、将来も安定した生活が見込まれること | 免除されます |
| 永住が日本国の利益に合すること | 在留年数・公的義務の履行・在留期間など | 免除されません |
年収要件は独立生計要件の中に置かれているため、日本人の配偶者は収入面の審査が一般より緩やかになります。妻自身に収入がないことを理由に永住が遠のくわけではありません。
免除されても国益要件は残る
免除されるのは3要件のうち2つであり、国益要件は残ります。国益要件には在留年数のほかに、罰金刑や拘禁刑を受けていないこと、公的義務を適正に履行していること、在留期間が最長であることなどが含まれます。
つまりベトナム人妻の永住審査では、収入の多寡より、税金や社会保険をきちんと払ってきたかどうかが焦点になります。
実際に審査されるのは公的義務の履行状況
永住審査で最も多くの夫婦がつまずくのは、住民税・公的年金・公的医療保険を納期限内に納めていたかどうかです。ガイドラインは公的義務の履行について、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限内に履行されていない場合は原則として消極的に評価される、と注記しています。
「あとでまとめて払った」は評価されにくい
永住申請の前に未納分をまとめて納める方がいますが、ガイドラインの書き方に沿えば、納期限を過ぎた事実そのものが残ります。納付済みという結果だけでは十分といえません。
対象となるのは、納税、公的年金と公的医療保険の保険料の納付、そして入管法が定める届出などの義務です。住居地変更の届出忘れも、届出義務に含まれます。
領収証書は捨てずに取っておく
出入国在留管理庁の提出書類の案内には、住民税について「直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)」という項目があります。案内には、納付期限後の納付がないことを証明するために提出するものなので、領収証書等は必要な年数分を保管しておくよう明記されています。
国民年金についても同様に、直近2年間に加入期間がある場合は領収証書の写しを提出する扱いです。永住申請では、納めた事実ではなく期限内に納めた事実を書類で示すことが求められます。
なお、直近3年間ずっと住民税が給与から天引き(特別徴収)されている場合は、領収証書の提出は不要とされています。妻がパートに出た年や、夫が転職して天引きが途切れた時期がある場合に、書類の準備が必要になります。
来日直後のベトナム人妻が未納期間を作りやすい場面
現地ホーチミンと日本の2名体制で仲人をしていると、来日から数か月のあいだに手続きの空白が生まれる場面を毎年のように目にします。多いのは次の3つです。
- 来日直後、夫の扶養に入る手続きが遅れ、その間の国民年金・国民健康保険の納付書が届いても放置してしまう
- 妻がパートを始めた年に住民税の納付書が本人宛に届き、夫が気づかないまま期限を過ぎる
- 妻の日本語がまだ十分でなく、届いた封筒を「役所からの案内」とだけ理解して開封しない
いずれも、来日後の数年間は夫が郵便物を一緒に確認する習慣を持つだけで防げます。永住申請は3年先の話に思えますが、審査されるのは申請時点の状態ではなく、それまでの積み重ねです。結婚した日から永住の審査は始まっている、と考えて差し支えありません。
来日後の生活の立ち上げについては、ベトナム人女性との結婚生活を長続きさせるコツでも触れています。
在留期間が3年か5年かで変わる要件
国益要件には、現に有している在留資格について最長の在留期間で在留していることが含まれます。「日本人の配偶者等」の最長は5年です。
ただしガイドラインには経過措置があり、令和9年(2027年)3月31日までのあいだは、在留期間「3年」でも最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。配偶者ビザが3年の妻にとっては、経過措置の期間が実質的な猶予にあたります。
妻の年金や保険が来日直後の分までさかのぼって大丈夫か気になる方は、状況を伺ったうえで整理をお手伝いします。
まずは公式 LINE で "無料相談"!
- 現地ホーチミン常駐の仲人が無料でお答えします
- 女性会員のプロフィールを毎日配信
- LINE 通話でのオンライン面談にも対応
友だち追加は2ステップ:ボタンをタップ → 「追加」を押すだけ
2027年4月からどう変わる?永住許可ガイドライン改定案
2026年8月4日、出入国在留管理庁が永住許可に関するガイドラインの改定案を公表し、配偶者特例を婚姻5年・在留3年へ伸ばす案が示されました。ただし改定案は確定した内容ではありません。出入国在留管理庁は2026年8月4日、「『永住者』の適正化に係るパブリック・コメントの実施について」を公表しました。永住許可に関するガイドライン改定案と、永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案の2本が対象です。
パブリックコメントの位置づけ
パブリックコメントは、行政が案の段階で広く意見を募る手続きです。今回の意見募集は2026年9月4日を締切としています。募集の結果を踏まえて内容が変わる可能性があり、現時点で確定した基準として扱うことはできません。
改定案で示された主な変更点
改定案で示されている主な項目は次のとおりです。
- 配偶者特例を、実体を伴う婚姻5年以上・引き続き3年以上の在留に伸ばす(実子等は3年)
- 独立生計要件に、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る年収水準という枠組みを新設する
- 年金の受給見込額を考慮要素に加える
- 国益要件に、日本語能力B1相当以上、制度やルールの理解、学齢期の子の就学を加える
適用時期は、原則として令和9年(2027年)4月1日以降の申請からとされています。収入と公共の負担に関する項目のみ、より早い時点の申請から対象になる規定が置かれています。
現行ルールで申請できるかどうかという分かれ道
改定案がそのまま通った場合、婚姻3年・在留1年で申請できるのは2027年3月31日までに申請した夫婦ということになります。婚姻3年を迎えるのが2026年から2027年前半にあたるご夫婦は、申請の時期が結果に影響します。
ただし繰り返しになりますが、改定案は案の段階です。実際の申請時期を決める際は、出入国在留管理庁の最新の公表内容を必ず確認してください。
永住と帰化はどちらを選ぶべきか
永住はベトナム国籍のまま日本に住み続ける制度で、帰化は日本国籍を取得する制度です。両者は根拠となる法律も手続きも異なります。入管庁のQ&Aは、帰化について「外国人が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得すること」と説明しています。帰化した場合、入管法にもとづく在留管理の対象ではなくなります。
制度としての違い
| 項目 | 永住 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | ベトナム国籍のまま | 日本国籍を取得 |
| 根拠となる法律 | 入管法 | 国籍法 |
| 在留期間の更新 | 不要になる | 在留管理の対象外 |
| 在留カード | 有効期間の更新が必要 | 不要 |
| 在留資格の取消し | 対象になりうる | 対象外 |
永住を取っても在留カードそのものは残り、有効期間の更新や住居地の届出は続きます。更新から完全に解放されるわけではない点は、あらかじめ知っておくと安心です。
ベトナム国籍を手放す意味
帰化を検討する際にベトナム人妻が気にするのは、実家の土地や相続、里帰りのしやすさです。国籍が変われば、ベトナムでの手続きにおける立場も変わります。
仲人として日越夫婦の相談を受けてきた範囲では、まず永住を取り、その後の暮らしを見ながら帰化を考えるという順番を選ぶ方が多数です。永住であればベトナム国籍が残るため、実家との関係で急いで決めなくてよい、という理由をよく伺います。
子どもの国籍はどうなるか
日本人の父とベトナム人の母のあいだに生まれた子どもは、出生によって日本国籍を得ます。名前や呼び方の考え方については、国際結婚の子供の名前の考え方で詳しく解説しています。
2024年改正で新設された永住の取消し制度
永住許可を得たあとでも、故意に税金や社会保険料を払わない場合には、在留資格が取り消される可能性があります。令和6年の入管法改正により、永住者の在留資格を取り消すことができる事由として、入管法第22条の4第1項第8号と第9号が追加されました。
対象になるのは悪質な場合に限られる
入管庁のQ&Aは、「故意に公租公課の支払をしないこと」について、支払義務を認識し、支払能力があるにもかかわらず払わない場合を想定していると説明しています。
そのうえで、病気や失業など本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず支払ができない場合には、在留資格を取り消すことは想定していないと明記しています。うっかり在留カードを携帯しなかった場合も同様です。
取消しは即帰国を意味しない
取消事由に該当した場合でも、直ちに出国させるのではなく、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可する仕組みになっています。入管庁は、多くの場合「定住者」の在留資格を付与することになると考えている、としています。
過度に不安を抱く必要はありません。ただし、永住を取ったあとも公的義務の履行が続く前提であることは、夫婦で共有しておく価値があります。
申請の流れと期間の目安
永住許可申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出し、許可されるときに手数料10,000円を収入印紙で納めます。永住許可申請に申請期限はありません。要件を満たした時点で、いつでも申請できます。
申請時の基本事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 手数料 | 許可されるとき10,000円(収入印紙で納付) |
| 標準処理期間 | 4か月〜6か月 |
| 身元保証人 | 日本に居住する日本人、永住者または特別永住者 |
| 不服申立て | なし |
身元保証人は、ベトナム人妻の場合は日本人の夫が務めるのが一般的です。標準処理期間は4か月から6か月と公表されていますが、実際にはこれを超えることもあります。時間に余裕を持って準備を進めてください。
永住権の申請で提出する主な書類
日本人の配偶者が申請する場合、出入国在留管理庁が案内している主な提出書類は次のとおりです。
| 書類 | 対象期間・補足 |
|---|---|
| 永住許可申請書・写真(縦4cm×横3cm) | 写真は1葉 |
| 夫の戸籍謄本、ベトナムの機関が発行した婚姻証明書 | 各1通 |
| 世帯全員の住民票 | マイナンバーは省略、他は省略なし |
| 在職証明書(自営業なら確定申告書控えの写し) | 扶養する側の職業を証明 |
| 住民税の課税証明書・納税証明書 | 直近3年分 |
| 住民税を適正な時期に納めたことを示す資料 | 通帳の写し・領収証書など |
| 国税の納税証明書(その3) | 5税目すべて |
| 公的年金・公的医療保険の納付状況の資料 | 直近2年分 |
| 身元保証書、了解書 | 様式は入管庁のサイトからダウンロード可 |
日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。ベトナム語の書類には日本語の訳文を添える必要があります。
入管庁は、日本人の配偶者向けの提出書類チェックシートと、永住許可申請セルフチェックシートを公開しています。申請前にセルフチェックシートで要件を確認するよう案内されており、1つでも「いいえ」があると不許可となる可能性が高くなるとされています。
自分で申請するか、行政書士に依頼するか
書類の収集と作成を自分で行うことは可能です。一方で、在留資格の申請取次は行政書士の業務であり、当相談所は申請代行を行いません。
判断の目安としては、公的義務の履行に不安がない夫婦であれば自分で進めやすく、未納期間がある、転職や別居の時期があるなど説明が必要な事情を抱えている場合は専門家に相談する価値があります。配偶者ビザそのものの取り方はベトナム人配偶者ビザの取り方で解説していますので、あわせてご覧ください。
結婚前の段階から永住まで見据えて進めたい方は、最初の一歩としてLINEから気軽にご質問ください。
まずは公式 LINE で "無料相談"!
- 現地ホーチミン常駐の仲人が無料でお答えします
- 女性会員のプロフィールを毎日配信
- LINE 通話でのオンライン面談にも対応
友だち追加は2ステップ:ボタンをタップ → 「追加」を押すだけ
よくある質問(FAQ)
結婚すればベトナム人の妻は自動的に永住権をもらえますか?
いいえ。結婚によって得られるのは「日本人の配偶者等」という在留資格です。永住は別の申請であり、あらためて許可を受ける必要があります。
婚姻3年はベトナムで暮らしていた期間も数えますか?
婚姻期間は実体のある結婚生活の年数で数えるため、ベトナムで先に結婚した期間も含まれます。あわせて日本に引き続き1年以上在留していることが必要です。
住民税を一度でも滞納したら永住は無理ですか?
一律に不許可となるわけではありません。ただしガイドラインは、納付期限内に履行していない場合を原則として消極的に評価すると注記しています。
永住権を取ればビザの更新は不要になりますか?
在留期間の更新は不要になります。一方で在留カードの有効期間の更新や住居地の届出は引き続き必要です。
永住と帰化はどちらを先にすべきですか?
順番の決まりはありません。ベトナム国籍を維持したい場合は永住、日本国籍を取得したい場合は帰化を選びます。
2027年4月から本当に婚姻5年に変わるのですか?
2026年8月に公表された改定案の内容であり、確定していません。最新の情報は出入国在留管理庁の公表を確認してください。
まとめ
ベトナム人妻の永住権は、実体を伴った婚姻生活3年以上と、引き続き1年以上の在留で申請できます。日本人の配偶者は素行善良と独立生計の2要件が免除されるため、審査の焦点は公的義務の履行状況に集まります。
住民税・公的年金・公的医療保険を納期限内に納めてきたかどうかが、数年後の結果を左右します。来日直後の数か月に空白を作らないことが、いちばん確実な準備です。
そのうえで、2026年8月に公表された改定案では、配偶者特例を婚姻5年・在留3年へ伸ばす方向が示されています。案の段階ではあるものの、婚姻3年を迎える時期が近い夫婦にとっては、申請時期を考える材料になります。
ベトナム国際結婚の全体像はベトナム国際結婚 完全ガイドに、入籍そのものの手続きはベトナム人との結婚手続きにまとめています。
参考(一次情報)
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
- 出入国在留管理庁「永住許可申請1(日本人の配偶者等の場合の提出書類)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html
- 出入国在留管理庁「『永住者』の適正化に係るパブリック・コメントの実施について」(2026年8月4日) https://www.moj.go.jp/isa/11_00112.html
- 出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html
(本記事の要件は2026年8月時点の公表内容にもとづきます。個別の許否は入管の判断によります)
Supervisor
この記事の監修者
安仲 圭大(アオザイブライダル代表)
2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。
執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)
運営情報・代表プロフィールを見る →