アオザイブライダル

国際結婚は永住権目当て?制度の事実と結婚前に確かめること

「外国人の女性と結婚したいけれど、相手は永住権やビザが目当てなのでは」。国際結婚を考え始めたとき、そう不安になる方もいると思います。周りから「永住権目当てじゃないの」と言われて、気持ちが揺れることもあるかもしれません。

結論からお伝えすると、日本人と結婚しただけで永住権が手に入るわけではありません。配偶者ビザでは夫婦の交流が審査され、永住許可には実体を伴った婚姻生活の年数などの要件があります。国際結婚の永住権目当ての不安は、制度の事実を知り、結婚前に確かめることを決めておくと小さくできます。

この記事は、まだお相手がいない独身の日本人男性に向けて書いています。

書き手は、ベトナム・ホーチミンに常駐するアオザイブライダルの仲人です。日本人とベトナム人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の婚活をお手伝いしています。

「相手の気持ちをどう確かめればいいか」と迷っている方は、今の不安をそのままLINEで送っていただいても大丈夫です。

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国際結婚で「永住権目当て」と不安になるのは自然なこと

国際結婚で永住権目当てを心配するのは自然なことで、制度を知れば相手を疑わずに不安を小さくできます。

結婚は人生の大きな決断です。言葉や育った国が違う相手であれば、気持ちを確かめにくいと感じるのは当然です。不安を持つこと自体は、相手に失礼なことではありません。

ただし、相手の国籍だけを理由に「ビザ目当てに違いない」と決めつけるのは避けたいところです。結婚を考える理由は一人ひとり違い、日本で暮らしたい気持ちと相手を大切に思う気持ちは両立します。

大切なのは、相手を疑う材料を探すことではありません。制度がどう作られているかを知り、2人で確かめられることを確かめることです。この記事では、次の順番で整理します。

  • 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査で見られること
  • 永住許可を受けるための要件
  • 偽装結婚に対する法律上の罰則
  • 結婚前に2人で確かめられること

前半の3つは、出入国在留管理庁のページや法律の原文で確認した内容です。後半では、交際中にできる具体的な行動をお伝えします。

配偶者ビザの審査では夫婦の交流が確認される

在留資格「日本人の配偶者等」の申請では、質問書や2人の写真など、夫婦間の交流が確認できる資料の提出が求められます。

外国籍の配偶者が日本で暮らすには、在留資格「日本人の配偶者等」が必要です。一般に「配偶者ビザ」と呼ばれるものです。婚姻届を出しただけで、自動的に日本で暮らせるようになるわけではありません。

申請で求められる「夫婦間の交流」の資料

出入国在留管理庁が案内する提出資料には、戸籍謄本や結婚証明書に加えて、質問書があります。さらに「夫婦間の交流が確認できる資料」として、次のものが挙げられています。

資料出入国在留管理庁の案内
スナップ写真お二人で写っており容姿がはっきり確認できるもの2〜3葉。アプリ加工したものは不可
その他提出できるものとして、SNS記録・通話記録

表のとおり、書類上の結婚だけでなく、2人が実際に交流してきたかを示す資料が求められます。出入国在留管理庁は、審査の過程でページに書かれていない資料を求める場合があるとも案内しています。

許可された後も更新がある

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は「5年、3年、1年又は6月」です。期間が終わる前には更新の申請が必要で、一度許可されれば終わりではありません。

審査は出入国在留管理庁が行い、申請すれば必ず許可されるものではありません。手続きの流れと必要書類は、ベトナム人配偶者ビザの手続きで詳しく解説しています。

永住許可には実体を伴った婚姻生活の年数が求められる

日本人の配偶者が永住許可を受けるには、実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。

「結婚すればすぐ永住権が取れる」と思われがちですが、実際には年数の要件があります。出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」は、原則として引き続き10年以上の在留を求めています。

日本人の配偶者には特例があり、10年を待つ必要はありません。ただし、ガイドラインには「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し」と書かれています。書類の上で夫婦であるだけでは、要件を満たしません。

区分ガイドラインの要件
原則引き続き10年以上日本に在留
日本人の配偶者の特例実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留

表のとおり、永住許可は結婚した時点で得られるものではありません。夫婦として暮らした年月の積み重ねが前提になります。税金や年金の納付など、ほかに審査される点もあります。

永住許可の要件や申請のタイミングは、ベトナム人妻の永住権は結婚何年で取れる?で詳しく整理しています。要件は見直されることがあるため、申請の際は最新のガイドラインを確認してください。

偽装結婚は法律で罰せられる

在留資格を得るための偽装結婚は、刑法や入管法の罰則の対象になり得て、在留資格の取消しにもつながります。

偽装結婚とは、夫婦として暮らす意思がないのに、在留資格などを得るために婚姻の届出をすることです。偽装結婚に関わる行為には、法律の条文で罰則が定められています。

法律定められている内容
刑法第157条公務員に虚偽の申立てをして戸籍簿などに不実の記載をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
入管法第70条第1項第2号の2偽りその他不正の手段で上陸の許可等や在留に関する許可を受けた者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(併科あり)
入管法第22条の4第1項偽りその他不正の手段で許可を受けたことが判明した場合などに、在留資格を取り消すことができる

表の刑法第157条は、戸籍簿などへの虚偽の記載を罰する条文です。偽りの婚姻届は、この条文の対象になり得ます。罰則は外国籍の相手だけでなく、虚偽の申立てをした日本人にも関わります。

結婚後に夫婦の実態がない場合の定め

入管法第22条の4第1項第7号には、配偶者としての活動についての定めもあります。「日本人の配偶者等」で在留する人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している場合です。

正当な理由がある場合を除き、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。法律は、結婚した後も夫婦として暮らしているかを前提に作られています。

制度の側に、結婚の実態を確かめる仕組みと罰則がそろっています。相手をむやみに疑うより、2人の交際を誠実に積み重ねることが、不安を減らす近道になります。

ご自身のケースで、在留手続きの流れや結婚までの段取りを確かめたい方は、仲人がLINEで個別にお答えします。

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永住権目当ての不安を減らすために結婚前に確かめられること

永住権目当ての不安を減らすには、将来の暮らし方を話し合い、家族に紹介し合い、手続きを2人で進めることが役立ちます。

相手の本心は、外から完全に分かるものではありません。だからこそ、交際中に確かめられることを一つずつ確かめていくことが大切です。確かめる目的は相手を試すことではなく、結婚後の暮らしを2人で描くことにあります。

結婚後の暮らし方を具体的に話し合う

住む場所、仕事、家計、子ども、帰省の頻度など、結婚後の暮らしを具体的に話し合います。答えが自分の希望と違っても、すぐに否定せずに理由を聞いてみてください。

話し合いを重ねると、相手が結婚に何を望んでいるかが自然に見えてきます。話し合っておきたい項目は、国際結婚の準備は何から?でも整理しています。

お互いの家族に紹介し合う

結婚は2人だけでなく、両方の家族に関わることです。交際が進んだら、お互いの家族に紹介し合う機会をつくりましょう。オンライン通話で顔を合わせるだけでも、相手の家族の考え方を知るきっかけになります。

家族に紹介することは、2人の交際が本気であることを周りに伝える行動でもあります。自分の親が不安に思っている場合も、実際に会ってもらうことで印象が変わることがあります。

結婚と在留の手続きを2人で進める

結婚や在留の手続きを、相手任せにしないことも大切です。必要な書類や期限を自分でも把握し、2人で準備を進めましょう。

配偶者ビザの申請では、2人の写真やSNS・通話の記録が交流の資料として挙げられています。交際中のやりとりや写真を残しておくと、思い出になるだけでなく、申請の準備にも役立ちます。

相談所の仲人を間に入れる

言葉の壁があると、大切な話ほど確かめにくくなります。結婚相談所を通すと、仲人が双方の意思確認や通訳を担う仕組みを使えます。

当相談所の会員一覧には「プロフィールは日越2名体制の仲人が本人確認のうえ掲載しています」と記載しています。お見合い中は連絡先を交換せず、終わった後に仲人が双方の意思を確認します。おふたりとも希望した場合に、連絡先を交換して交際が始まります。

交際期間は3か月で、延長は相談できます。仲人としては、交際期間のうちに結婚後の暮らし方を話し合っておくことをおすすめしています。日本人とベトナム人の仲人がいるため、日本語で伝えにくいことも相手の母語で確かめられます。

確かめられること具体的な行動
結婚後の暮らし方住む場所・家計・子ども・帰省を話し合う
家族との関係お互いの家族に紹介し合う
手続きへの向き合い方書類と期限を2人で把握する
言葉の壁仲人に意思確認や通訳を頼む

表の4つは、相手を疑うためではなく、2人で結婚の準備を進めるための行動です。お互いに確かめ合う過程そのものが、信頼関係を育てる時間になります。相談所での出会い方は、結婚相談所で外国人女性と出会うにはで解説しています。

お金目的が心配な方は別の記事へ

「お金目的では」「詐欺では」という不安は、永住権目当ての不安とは切り分けて考えると整理しやすくなります。

国際結婚の不安には、在留資格に関するものと、お金に関するものがあります。結納金や仕送り、詐欺への心配は、ベトナム国際結婚は詐欺・お金目的が心配?で詳しく整理しています。

不安の種類を分けておくと、何を確かめればよいかがはっきりします。在留資格の不安は制度の事実で、お金の不安は話し合いと出会いの経路で、それぞれ小さくできます。

国際結婚の永住権目当てについてよくある質問

国際結婚の永住権目当てやビザ目当てについて、婚活を考える男性から寄せられやすい質問にお答えします。

日本人と結婚すれば、すぐに永住権が取れるのですか?

すぐには取れません。出入国在留管理庁のガイドラインでは、日本人の配偶者の場合も、実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、引き続き1年以上日本に在留していることが求められます。要件は見直されることがあるため、最新の情報を確認してください。

相手がビザ目当てかどうか、見分ける方法はありますか?

相手の本心を外から確実に見分ける方法はありません。結婚後の暮らし方を具体的に話し合う、家族に紹介し合う、手続きを2人で進めるといった行動を重ねることで、お互いの考えが見えてきます。

偽装結婚だと疑われたら、配偶者ビザは不許可になりますか?

審査は出入国在留管理庁が行い、結果を事前に約束することはできません。申請では夫婦間の交流が確認できる資料が求められるため、交際中の写真ややりとりを残しておくと準備に役立ちます。手続きは行政書士への依頼もご検討ください。

結婚相談所を通せば、永住権目当ての相手を避けられますか?

相談所を通しても、相手の気持ちを保証することはできません。当相談所では、仲人が双方の意思を確認してから交際が始まり、言葉の壁がある話し合いも仲人が支えます。交際期間のうちに、2人で結婚後の暮らしを話し合うことをおすすめしています。

まとめ:国際結婚の永住権目当ての不安は制度と話し合いで小さくできる

国際結婚の永住権目当ての不安は、制度の事実を知り、結婚前に2人で確かめることを重ねると小さくできます。
  • 配偶者ビザの申請では、質問書や写真など夫婦間の交流が確認できる資料が求められます
  • 永住許可には、実体を伴った婚姻生活が3年以上などの要件があります
  • 偽装結婚には刑法や入管法の罰則があり、在留資格の取消しの定めもあります
  • 結婚前は、暮らし方の話し合い・家族への紹介・手続きの共有で信頼を確かめましょう

相手を疑う気持ちだけで交際を進めると、2人の関係はぎくしゃくしてしまいます。制度の事実を知って安心できる部分を増やし、残った不安は言葉にして相手と話し合ってみてください。

結婚前に何を確かめればいいか一緒に整理したい方は、最初の一歩としてLINEで気軽に質問してみませんか。

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参考

公的資料と当相談所の公開情報を2026年10月11日に確認しました。制度の内容は変わることがあるため、手続きの前に最新の情報をご確認ください。

Supervisor

この記事の監修者

安仲 圭大(アオザイブライダル代表)

2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。

執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)

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