ベトナム人技能実習生と結婚できる?法律上の扱いと進め方の順番
職場や地域で知り合ったベトナム人技能実習生の女性と、真剣な交際に進む方は少なくありません。一方で「実習生は結婚できないらしい」「監理団体に反対される」と耳にして、動けずにいる方も多いのが実情です。
本記事では、ベトナム人技能実習生との結婚について、法律上どう扱われるのか、監理団体や実習先にいつ何を伝えるのか、帰国は必要なのかを順番に整理します。2027年4月に始まる育成就労制度にも触れます。
在留資格の申請取次は行政書士の業務であり、当相談所は申請代行を行いません。本記事は制度の全体像と進め方の順番を示すものとしてお読みください。
ベトナム人技能実習生と結婚することは法律で禁止されていない
技能実習生の結婚を禁止する法律はなく、技能実習法はむしろ実習生の私生活の自由を不当に制限することを禁じています。「実習生は結婚できない」という説明を受けた方もいますが、法令上の根拠はありません。むしろ条文が守ろうとしているのは、実習生の私生活の側です。
技能実習法第48条第2項が定めていること
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の第48条第2項は、次のように定めています。
技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
ここでいう技能実習関係者とは、技能実習を行わせる者、実習監理者、およびその役員や職員です。実習先の企業と監理団体の双方が含まれます。
「恋愛禁止」の社内ルールに法的な強制力はあるのか
受け入れ先によっては、入国時の説明で恋愛や交際を控えるよう伝えている例があります。しかし結婚は憲法が保障する私生活の中心にある事柄であり、勤務先の内規で一律に禁じられる性質のものではありません。
第48条第2項に照らせば、交際や結婚を理由とした一方的な制限は、私生活の自由の不当な制限にあたる可能性があります。実務では、禁止できるかどうかより、実習計画をどう扱うかという段取りの問題として進めるほうが現実的です。
旅券や在留カードを預かることも禁止されている
同じ第48条の第1項は、技能実習関係者が実習生の旅券や在留カードを保管することを禁じています。加えて第47条は、契約の不履行について違約金を定める契約や、強制的な貯蓄の契約を禁止しています。
彼女が「パスポートを会社に預けている」と話す場合、その状態自体が法律の禁止に触れます。結婚の相談を進める前に、まず事実関係を落ち着いて確認してください。
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監理団体や実習先には、いつ何を伝えるべきか
監理団体や実習先の承諾書は法律上の必要書類ではありませんが、実習を続けながら結婚するなら、事前に伝えたほうが手続きは進めやすくなります。「承諾書をもらわないと結婚できない」と考えて止まってしまう方がいます。承諾書は結婚の要件でも、在留資格の申請書類でもありません。
承諾書がなくても婚姻届は出せる
日本方式で結婚する場合に市区町村へ提出するのは、婚姻届と本人の身分関係を証明する書類です。実習先や監理団体の承諾書を求める規定はありません。
配偶者ビザへの在留資格変更でも、入管庁が案内している提出書類に監理団体の承諾書は含まれていません。承諾書は、あくまで受け入れ先との関係を円滑にするための実務上の書面という位置づけです。
それでも先に伝えたほうがよい理由
実習を続けながら結婚する場合、住居や勤務の扱いが変わることがあります。寮生活から夫婦での同居に移るなら、受け入れ先との調整は避けて通れません。
事後に知られるより、交際が真剣なものだと伝わる段階で相談したほうが、話が荒れにくくなります。伝える順番としては、彼女自身の意向を最初に確認し、そのうえで彼女から、あるいは二人で伝えるかたちが自然です。
反対されたときに確認すべきこと
強く反対された場合でも、私生活の自由を不当に制限してはならないという第48条第2項の存在は変わりません。技能実習法は第49条で、出入国在留管理庁長官および厚生労働大臣に対する申告の制度も定めています。
ただし、いきなり申告に進むより、まず何に反対しているのかを切り分けたほうが解決に近づきます。結婚そのものへの反対なのか、実習を途中で辞めることへの懸念なのかで、対応がまったく変わるためです。
実習を途中で辞める判断は慎重に
仲人として相談を受けてきた範囲では、ここでつまずく男性がいちばん多いと感じています。結婚が決まった勢いで実習をすぐ辞めてしまい、在留資格の変更許可が出るまでの期間を無収入かつ不安定な状態で過ごすことになる、という流れです。
技能実習を離れれば技能実習計画は終了し、在留資格の前提が変わります。変更許可が下りるまでの時間を見込まずに動くと、彼女の在留期限のほうが先に来てしまう場合があります。辞める時期は、申請の見通しが立ってから決めてください。
実習を満了してから結婚するか、途中で切り替えるか
どちらを選ぶかで、必要な説明も生活の安定度も変わります。
| 比較項目 | 実習を満了してから結婚 | 実習の途中で切り替え |
|---|---|---|
| 在留資格変更の説明 | 計画どおり修了しているため説明が簡潔 | 離職の経緯を申請理由書で丁寧に説明する必要がある |
| 受け入れ先との関係 | 円満に区切りをつけやすい | 調整が難しくなる場合がある |
| 生活の安定 | 修了まで収入と住居が確保される | 許可までの期間の住居と生活費を自分たちで用意する |
| かかる時間 | 修了の時期まで待つことになる | 早く一緒に暮らし始められる |
| 向いているケース | 修了まで1年以内など、期限が近い | 在留期限まで余裕がなく、待つと期限切れになる |
実習の残り期間が1年を切っているなら、満了を待つほうが結果的に早く落ち着きます。逆に残りが長く、在留期限との兼ね合いで待てない場合は、変更申請の準備を先に整えたうえで動くことになります。
実習修了後に特定技能へ移る選択肢もある
結婚か実習かの二択で考えてしまう方が多いのですが、実習を修了して特定技能へ移行し、働きながら結婚の準備を進める道もあります。就労を続けたまま交際期間を積めるため、交際の実態を示す資料も自然に揃います。
彼女がどの分野で実習しているかによって移行できるかが変わるため、受け入れ先に確認したうえで検討してください。
結婚のためにベトナムへ帰国する必要はあるか
婚姻要件具備証明書は在日ベトナム大使館でも取得できるため、結婚手続きのためだけに帰国する必要は原則ありません。「一度ベトナムに帰らないと結婚できない」と説明されて悩む方がいますが、日本方式で進める場合は日本国内で手続きを完結できるのが一般的です。
日本方式で進める場合の書類
日本方式では、市区町村に婚姻届を提出して日本の法律上の夫婦になります。ベトナム人配偶者側で必要になるのが、独身であり結婚に支障がないことを示す婚姻要件具備証明書です。
婚姻要件具備証明書は、在日ベトナム大使館またはベトナムの人民委員会が発行します。日本に住んでいる技能実習生であれば、在日ベトナム大使館で取得する流れが基本になります。
在日ベトナム大使館で取得する場合の注意点
大使館での取得では、本国から取り寄せる書類を求められることがあります。実家に依頼して郵送してもらう時間を見込んでおくと安心です。
証明書には有効期限があり、日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出する扱いです。取得の順番を誤ると、先に取った書類の期限が切れます。
ベトナム方式を選ぶ場合との違い
ベトナム方式では、ベトナムの人民委員会で婚姻登録を行います。人民委員会での登録時には健康診断書が求められるため、実習生本人が現地に出向く必要があります。
日本方式とベトナム方式の違いはベトナム人との結婚手続きで詳しく解説しています。実習中の女性の場合は、帰国期間を確保しにくいことから日本方式を選ぶ夫婦が多くなります。
どの書類をどの順番で取ればよいか整理したい方は、状況を伺ったうえでお手伝いします。
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技能実習から配偶者ビザへ変更するときの審査
日本にいるベトナム人技能実習生と結婚した場合は、在留資格変更許可申請を行い、技能実習を離れる経緯の説明が審査の焦点になります。すでに日本にいる相手との結婚では、海外から呼び寄せる場合と手続きが異なります。
認定証明書ではなく在留資格変更になる
ベトナムにいる相手を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書の交付申請を行いますが、技能実習で日本に住んでいる女性の場合は「在留資格変更許可申請」です。本人が地方出入国在留管理官署で手続きを行います。
日本国内で完結するため、結核非発病証明書のような入国時の要件は関係しません。一方で、現在の在留状況が審査に強く影響します。
実習を満了せずに切り替える場合の説明
技能実習を満了せずに配偶者ビザへ切り替える場合、実習先との関係や離職の経緯を申請理由書で丁寧に説明することが要点になります。隠さずに経緯を書くほうが、審査では前向きに受け止められます。
必要書類や不許可を避ける具体的なコツはベトナム人配偶者ビザの取り方にまとめています。あわせてご覧ください。
交際の実態を示す資料
在留資格の変更では、婚姻が形式だけのものでないことを示す資料が求められます。連絡のやり取り、二人で撮った写真、交際の経過を時系列で説明した書面などが該当します。
結婚後の生活が落ち着いたあとの永住については、ベトナム人妻の永住権は結婚何年で取れるかで解説しています。
2027年4月からの育成就労制度で何が変わるか
技能実習制度は育成就労制度へ移行し、改正法の施行日は一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日とされています。いま技能実習で働いているベトナム人女性にとって、制度の変わり目は気になるところです。
改正法の位置づけ
根拠となるのは、出入国管理及び難民認定法および技能実習法の一部を改正する法律です。出入国在留管理庁の案内によると、令和6年6月21日に法律第60号として公布され、施行日は一部の規定を除き令和9年4月1日とされています。
いま実習中の女性にとっての実務的な意味
制度の移行期にあたるため、彼女の在留資格が今後どう扱われるかは、受け入れ先や監理団体を通じて確認するのが確実です。制度の詳細は今後も省令や告示で具体化されていきます。
制度が変わっても結婚が禁止されるわけではない
育成就労制度への移行は、外国人材の受け入れの枠組みを見直すものであり、結婚を禁止する内容ではありません。結婚を考えるうえで、2027年を待つ理由にはならないとお考えください。
実習生との交際で気をつけたいこと
技能実習生は在留資格と職場が結びついた立場にあるため、結婚を急がせることが本人の不利益になる場合があります。相手の立場を理解したうえで進めることが、結果的にいちばん早い道になります。
相手の在留期限と実習計画を把握する
まず確認したいのは、彼女の在留カードに記載された在留期限と、実習計画がいつまでかです。期限までの時間によって、実習を満了してから結婚するか、途中で切り替えるかの判断が変わります。
お金の話が出たときの考え方
交際が進むと、実家への仕送りや借入の相談が出ることがあります。ベトナムでは家族を支える意識が強く、送金そのものは珍しいことではありません。ただし金額や頻度は家庭ごとに大きく異なります。
考え方の整理はベトナム人との結婚と家族への仕送りにまとめています。二人で決めるべきことと、決めなくてよいことを分けて話すと落ち着きます。
相談所を通す場合との違い
仲人の立場から見ると、実習生との交際は、通訳や家族への説明を男性が一人で担う点が大きな負担になります。相談所を通す場合は、現地の仲人が家族への説明や書類の段取りに入りますが、職場で出会った交際ではその役割を担う人がいません。
ご自身で進める場合は、彼女の家族と直接やり取りする場面を早めに想定しておくと、後から慌てずに済みます。
交際中の方も、これから相手を探す方も、状況に応じてお答えします。
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進め方の順番を1枚で確認する
技能実習生との結婚は、相手の在留期限の確認から始め、在留資格の変更許可が下りるまでを一続きの流れとして設計します。順番を間違えると、書類の有効期限が切れたり、無収入の期間が長引いたりします。
| 段階 | やること | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 1 | 彼女の在留カードで在留期限を確認し、実習計画の残り期間を把握する | 期限までの月数がすべての判断の起点になる |
| 2 | 二人で、実習を満了するか途中で切り替えるかを決める | 先に辞めてから考えない |
| 3 | 受け入れ先・監理団体に伝える | 彼女の意向を先に確認してから |
| 4 | 婚姻要件具備証明書など必要書類を集める | 本国から取り寄せる書類は時間がかかる |
| 5 | 市区町村へ婚姻届を提出する | 日本で発行の証明書は3か月以内のもの |
| 6 | 在留資格変更許可を申請する | 交際の実態を示す資料を厚く揃える |
段階4と段階5は順番が前後しやすい部分です。婚姻要件具備証明書が揃わないと婚姻届は受理されないため、書類の取り寄せを先に始めてください。
よくある質問(FAQ)
技能実習生は結婚が禁止されているのですか?
いいえ。技能実習生の結婚を禁止する法律はありません。技能実習法第48条第2項は、実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならないと定めています。
監理団体の承諾書がないと結婚できませんか?
承諾書は法律上の必要書類ではありません。ただし実習を続けながら進める場合は、住居や勤務の調整が必要になるため、事前に伝えておくほうが円滑です。
結婚するために一度ベトナムへ帰国する必要はありますか?
婚姻要件具備証明書は在日ベトナム大使館でも取得できるため、日本方式で進めるなら手続きのためだけの帰国は原則不要です。
実習の途中で辞めて結婚してもよいのですか?
法律上は可能です。ただし技能実習計画が終了し在留資格の前提が変わるため、変更許可が出るまでの期間や離職の経緯の説明に注意が必要です。
2027年の育成就労制度への移行で結婚はできなくなりますか?
いいえ。改正法の施行日は令和9年4月1日とされていますが、結婚を禁止する内容ではありません。
実習生と結婚すると偽装結婚を疑われますか?
交際の実態を示す資料を揃えることが重要です。詳しくは配偶者ビザの記事で解説しています。
まとめ
ベトナム人技能実習生との結婚を禁止する法律はありません。技能実習法第48条第2項は、実習生の私生活の自由を不当に制限してはならないと定めており、守られているのは実習生の側です。
進め方の順番は、彼女の在留期限と実習計画を確認し、受け入れ先に伝える段取りを決め、そのうえで在留資格変更の見通しを立てる、という流れになります。勢いで実習を辞めることだけは避けてください。
婚姻要件具備証明書は在日ベトナム大使館で取得できるため、結婚のためだけに帰国する必要は原則ありません。2027年4月の育成就労制度への移行も、結婚を妨げるものではありません。
ベトナム国際結婚の全体像はベトナム国際結婚 完全ガイドにまとめています。
参考(一次情報)
- e-Gov法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」 https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html
(本記事の内容は2026年8月時点の法令および公表内容にもとづきます。個別の許否は入管の判断によります)
Supervisor
この記事の監修者
安仲 圭大(アオザイブライダル代表)
2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。
執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)
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