バツイチからの国際結婚|離婚歴があっても進められる?初婚との違いと進め方
一度離婚を経験してから、もう一度結婚を考える。その一歩は、初婚のときより慎重になりがちです。相手が外国の方となると、離婚歴がどう扱われるのか分からず、手が止まっている方もいるはずです。
本記事では、バツイチからの国際結婚について、初婚との違いと進め方を整理しました。ベトナム人女性との結婚を例に、書類・伝え方・不安との向き合い方の順で並べます。
結論から言えば、離婚歴そのものは国際結婚の障害ではありません。必要なのは、加わる書類の準備と、相手への伝え方の設計です。仲人の立場から順に説明します。
結論|離婚歴は障害ではなく「準備が変わる」だけ
離婚歴そのものは国際結婚の法律上の障害ではなく、変わるのは準備する書類と伝え方の設計です。最初に、この記事の立ち位置をお伝えします。
離婚歴は、消してから婚活に臨むべき傷ではありません。手続きのうえでは、証明する書類が少し増える条件です。出会いのうえでは、いつ・どう伝えるかを設計する条件です。どちらも、事前の準備で扱える性質のものです。
本記事は、初婚との違い、相手への伝え方、再婚だからこその不安、子どもがいる場合、の順で進みます。
年齢や離婚歴を理由に、選択肢を狭く見積もる必要はありません。準備の中身さえ分かれば、進め方の骨組みは初婚と大きく変わらないからです。
準備の中身は、お相手の居住地やご自身の状況によって変わります。自分のケースではどの書類が増えるのか、先にLINEで仲人に聞いておきませんか。
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初婚との違い|法律・書類・ビザ審査はどう変わるか
初婚との違いは法律・書類・ビザ審査の面に現れ、離婚の事実を示す書類が加わる場合があります。初婚との違いは、法律の現在地・加わる書類・配偶者ビザの審査、の3つの面に分けて整理できます。
法律の現在地|再婚禁止期間は廃止されています
かつて民法には、女性についてのみ、離婚後100日間の再婚禁止期間の定めがありました。この定めは、2024年4月1日施行の改正民法で廃止されています。男性側には、もともと再婚を待つ期間の定めはありません。
つまり日本の法律上、離婚が成立していれば、再婚を妨げる期間の制限はなくなっています。離婚歴があること自体が、婚姻の成立を妨げるわけではありません。
加わる書類|離婚の事実を示すもの
国際結婚の手続きでは、独身であることを証明する婚姻要件具備証明書が軸になります。離婚歴がある場合、その申請や婚姻登録の場面で、追加の書類を求められる場合があります。
- 日本側の例:離婚届受理証明書や、離婚の記載のある戸籍謄本などです
- ベトナム側の例:離婚判決書など、離婚の成立を示す書類の提出を求められる場合があります
必要書類は、方式・窓口・時期によって変わります。手続き全体の流れはベトナム人との結婚手続きで整理しています。着手前に、大使館や市区町村など公的窓口の最新案内を確認してください。
配偶者ビザの審査|説明を求められる場合がある点
婚姻成立後、日本で一緒に暮らすには在留資格、いわゆる配偶者ビザの申請が必要です。審査は、婚姻の信ぴょう性を含めた個別の判断で行われます。
離婚歴がある場合、次のような事情について説明を求められる場合があります。
- 前婚の婚姻期間:どのくらいの期間、婚姻が続いていたかです
- 離婚から再婚までの期間:離婚後どのくらい経って再婚に至ったかです
- 前の配偶者の状況:前の配偶者が外国籍だった場合、帰国の状況などです
該当する事情があるからといって、それだけで結果が決まるわけではありません。個別の事情とあわせて判断されます。最新の要件は出入国在留管理庁の案内で確認してください。
相手への伝え方|事前開示という構造を使う
婚姻歴はプロフィール段階で開示し、了承済みの相手と会う流れに乗るのが、負担の少ない設計です。伝え方で悩みが深くなるのは、いつ切り出すかを自分ひとりで抱える場合です。関係が深まるほど言い出しにくくなり、遅れるほど、伏せていた形に近づいてしまいます。
ここで使えるのが、事前開示という構造です。結婚相談所を通じた出会いでは、婚姻歴をプロフィール項目として扱うところが多くあります。プロフィールに事実を記載したうえで紹介が進むため、お見合いの席に着く時点で、相手は婚姻歴を了承しています。
つまり、いつ言うかという重い判断を、仕組みの側に預けられる構造です。切り出すタイミングに悩み続ける状態から、何をどこまで話すかという中身の設計に、悩みの置き場が変わります。
仲人としてよく耳にするのは、早い段階で事実を共有できたことで、その後の会話が楽になったという声です。ただし、感じ方はお相手それぞれで、開示すれば話が早いと言い切れるものではありません。
お相手のご家族にいつ・どう伝えるかは、お相手と相談して決める部分です。仲人が間に入る場では、その進め方を相談しながら決められる場面が多くあります。
離婚歴があること自体の受け止められ方や、再婚の進め方の全体像はバツイチ男性の再婚は不利じゃないで扱っています。
プロフィールに婚姻歴をどう書くか。ここは、書き方ひとつで印象が変わる部分でもあります。
書き方や伝え方で迷っている中身を、そのままLINEで仲人に投げてみてください。聞くだけなら、数分で終わります。
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「次こそ失敗したくない」という不安への向き合い方
再婚だからこその不安に対しては、確かめながら進む段取りと、成婚後2年の再紹介保証という制度があります。書類や伝え方より、同じ道をたどらないかという気持ちのほうが重い、という方もいます。
この不安は、打ち消すものではなく、確かめる段取りに変換するものです。前の結婚で何が合わなかったのか。次は何を確かめてから決めたいのか。ここが言葉になっていると、お見合いや交際で見るべき点が定まってきます。離婚の経験は、その材料として使えます。
国際結婚では、費用の全体像が見えないことも不安の種になりがちです。かかる項目と考え方はベトナム国際結婚の費用で整理しています。
制度の面からもお伝えできることがあります。アオザイブライダルには、成婚後2年間の再紹介保証があります。結婚後の生活まで含めて考えたい再婚の方にとって、判断材料の一つになる制度です。
体制としては、現地ホーチミンに常駐する日越2名の仲人が間に入り、女性会員は2,000名以上です。女性のプロフィールは、LINEで毎日配信しています。
子どもがいる場合|伝え方の設計が別に加わる
お子さんがいる場合は、婚姻歴の開示とは別に、いつ・どう伝えるかという設計がもう一つ加わります。離婚歴と子どもの存在は、似ているようで別の論点です。婚姻歴が過去の事実の開示であるのに対し、お子さんの存在は、結婚後の暮らし方に直接つながる情報だからです。
親権や同居の有無で進め方がどう変わるか、どの段階で何を伝えるかは、バツイチ子持ち男性の再婚で独立して整理しました。お子さんがいる方は、本記事とあわせて読んでみてください。
よくある質問(FAQ)
離婚歴は不利か、いつ伝えるか、子どもがいても進められるか、ビザ審査は厳しくなるか、の4つに答えます。離婚歴があると、国際結婚では不利になりますか?
離婚歴そのものが法律上の妨げになることはありません。かつて民法にあった女性の再婚禁止期間も、2024年4月施行の改正民法で廃止されています。手続き面では、離婚の事実を示す書類が加わる場合がありますが、これは準備で対応する範囲の話です。
離婚歴は、お相手やご家族にいつ伝えるべきですか?
プロフィールの段階で、事実として開示する形をおすすめします。結婚相談所を通じた出会いでは、婚姻歴を了承したうえでお見合いが組まれるところが多く、切り出すタイミングを一人で抱えずに済みます。ご家族への伝え方は、お相手と相談しながら決める部分です。
子どもがいても、国際結婚は進められますか?
進められます。ただし、婚姻歴の開示とは別に、お子さんについていつ・どう伝えるかという設計が加わります。親権や同居の有無によって進め方が変わるため、本文で紹介した子持ち男性の再婚の記事もあわせて確認してください。
離婚歴があると、配偶者ビザの審査は厳しくなりますか?
離婚歴があるという理由だけで、結果が決まるものではありません。審査は婚姻の信ぴょう性を含めた個別の判断で、前婚の期間や離婚から再婚までの期間などについて、説明を求められる場合があります。最新の情報は出入国在留管理庁の案内で確認してください。
まとめ|離婚歴は「準備で扱える条件」に変わっている
バツイチからの国際結婚は、書類の準備と伝え方の設計を整えることで、初婚と同じ土俵で進められます。最後に要点を整理します。
- 法律の現在地:女性の再婚禁止期間は、2024年4月施行の改正民法で廃止されています
- 書類:離婚届受理証明書など、離婚の事実を示す書類が加わる場合があります
- ビザ審査:前婚の期間や離婚から再婚までの期間について、説明を求められる場合があります
- 伝え方:プロフィール段階の開示で、婚姻歴を了承済みの相手と会う流れに乗れます
- 不安への向き合い:確かめる段取りへの変換と、成婚後2年の再紹介保証という制度があります
- 子どもがいる場合:婚姻歴とは別に、伝え方の設計がもう一つ加わります
離婚歴は、隠して乗り越える条件ではなく、準備して扱う条件です。準備の中身が見えれば、年齢や経歴を理由に選択肢を狭く見積もる必要はありません。
動き出すかどうかは、話を聞いてから決めれば十分です。ご自身の状況で何から準備できるのか、無料相談で一度確かめてみてください。
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Supervisor
この記事の監修者
安仲 圭大(アオザイブライダル代表)
2021年よりベトナム・ホーチミン在住。現地で貿易を行う商社と不動産販売会社を経営し、ベトナム人仲人と日本人仲人の2名体制で、日本人男性とベトナム人女性の国際結婚をサポートしている。
執筆協力:Pham Thi Thanh An(シニアカウンセラー)
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