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ベトナム人配偶者ビザの取り方|必要書類・期間・不許可を避ける7つのコツ

ベトナム人女性との結婚が決まると、次に気になるのが配偶者ビザの申請です。書類の多さや不許可リスクから、「自分で進められるのか」「どこから手をつければよいのか」と不安を抱える方は少なくありません。

本記事では、ベトナム人配偶者ビザの申請手順を、必要書類・期間・費用・不許可を避けるコツまでまとめて解説します。2025年9月から義務化された結核非発病証明書にも対応した最新版です。

国際結婚相談所として実際に成婚カップルのビザ取得まで伴走してきた経験から、「自分でやる」「行政書士に頼む」「相談所と一緒に進める」の判断軸も中立にお伝えします。

具体的な書類や進め方は記事の後半で詳しく解説します。すでに「うちの場合はどう進めればよいか」が気になる方は、現地仲人にLINEで直接相談いただけます。

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ベトナム人配偶者ビザの全体像|3つのポイント

ベトナム人配偶者ビザは、国際結婚の成立・在留資格認定証明書の交付・日本入国と在留カード受領という3ステップで取得し、標準処理期間は約1〜3か月、行政書士に外注した場合の費用相場は10〜20万円です。

配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」という在留資格で、日本人と結婚した外国人に与えられます。就労制限がなく、永住権や帰化への入口にもなる重要な資格です。

ベトナム人配偶者の場合、一般的な配偶者ビザの手続きに加えて、ベトナム特有の要素がいくつか加わります。代表的なのが婚姻要件具備証明書の取得方法、ベトナム人民委員会での婚姻登録、そして2025年9月1日から提出が義務化された結核非発病証明書です。

配偶者ビザ取得の3ステップ

ベトナム人配偶者ビザの取得は、大きく3つのステップで進みます。

  • ステップ1: 日本とベトナムの両国で国際結婚を成立させる
  • ステップ2: 出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請をする
  • ステップ3: 在ベトナム日本国大使館でビザの発給を受け、日本に入国して在留カードを受け取る

ステップ1の国際結婚成立には、日本とベトナムどちらを先に手続きするかという選択があります。ステップ2の在留資格認定証明書交付申請は配偶者ビザ取得の中心的な手続きで、ここで不許可になると最初からやり直しになります。ステップ3は形式的な手続きですが、結核非発病証明書の取得は時間がかかるため、ステップ2と並行して進めるのが賢明です。

すでに日本にいるベトナム人と結婚した場合

技能実習や特定技能、留学などの在留資格ですでに日本に住んでいるベトナム人と結婚した場合は、新たに認定証明書を取るのではなく「在留資格変更許可申請」を行います。ステップ1とステップ2の組み合わせは同じですが、本人がベトナムに戻る必要がなく、結核非発病証明書も不要です。


国際結婚の成立|日本先行とベトナム先行のどちらを選ぶか

日本に住むベトナム人女性が相手なら日本先行、ベトナム在住なら時間に余裕がある時にベトナム先行で進めるのが原則です。

国際結婚は、日本とベトナム両国の役所に婚姻を成立させて初めて完成します。どちらを先にするかは、配偶者ビザ取得のスムーズさを左右する最初の意思決定です。

判断の軸は以下のとおりです。

  • 相手が日本に在住していて在留期限に余裕がある → 日本先行が動きやすい
  • 相手がベトナム在住で、日本での同居までに数か月の準備期間がある → ベトナム先行が確実
  • 渡航スケジュールが固定されていて短期間で終わらせたい → 日本先行のほうが滞在制約が少ない

どちらの順序でも最終的に有効な婚姻になりますが、書類の取得経路や翻訳の必要箇所が大きく変わります。

日本先行で結婚する場合の流れ

日本先行は、日本国内で婚姻届を先に提出し、その後ベトナム側にも婚姻を登録する順序です。手順は次のとおりです。

  • 在日ベトナム大使館または総領事館でベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
  • 日本人配偶者の本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出する
  • 在日ベトナム大使館で婚姻登録手続きを行う

日本先行の利点は、ベトナム人配偶者が日本に在住している場合に渡航せずに完結できる点です。一方で、在日ベトナム大使館の窓口は東京と大阪に限られるため、地方在住者は何度か足を運ぶ必要が出てきます。

ベトナム先行で結婚する場合の流れ

ベトナム先行は、ベトナムの人民委員会で婚姻を成立させてから、日本側に報告的届出を行う順序です。手順は次のとおりです。

  • 日本人配偶者の本籍地で戸籍全部事項証明書を取得する
  • 在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  • ベトナム人民委員会で婚姻登録を行う
  • 在ベトナム日本国大使館または日本の市区町村役場に報告的届出を提出する

ベトナム先行は、ベトナム在住の配偶者と一緒に書類を集めて手続きを進められるため確実性が高い反面、人民委員会の手続きには健康診断書の取得や面談などのステップがあり、全体で1〜2か月程度の滞在を見込んでおくと安心です。

婚姻要件具備証明書の取得先と注意点

婚姻要件具備証明書は、結婚しようとする本人が独身であり、日本の法律上結婚に支障がないことを証明する書類です。日本人配偶者の分は日本の法務局、ベトナム人配偶者の分は在日ベトナム大使館またはベトナム人民委員会が発行します。

外国で発行された書類は領事認証または日本語翻訳が必要になり、ここを甘く見ると後の手続きで差し戻されます。発行から3か月以内という有効期限もあるため、取得タイミングは全体スケジュールを逆算して決めましょう。

ベトナム側の手続きで意外と時間がかかるのが、人民委員会での婚姻登録時に求められる健康診断書です。精神疾患の有無やHIV検査結果が含まれるため、指定の医療機関での受診が必要になります。


在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類

在留資格認定証明書の交付申請には、日本人配偶者の戸籍謄本や住民税課税証明書、ベトナム人配偶者の写真・結婚証明書・質問書・スナップ写真を組み合わせて提出し、外国語書類にはすべて日本語訳を添えます。

在留資格認定証明書は、ベトナムにいるベトナム人配偶者を日本に呼び寄せる場合の中心書類です。出入国在留管理庁が公開している必要書類リストは次のとおりです(詳細は記事末尾の参考リンクをご確認ください)。

日本人配偶者側で準備する書類

日本人配偶者が用意する書類は、結婚の事実と日本での生活基盤を証明するためのものです。

  • 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
  • 身元保証書(日本人配偶者が記入)
  • 世帯全員の住民票
  • 直近1年分の住民税課税証明書および納税証明書

住民税課税証明書と納税証明書は、日本で配偶者を扶養できる経済力があるかを判断する材料です。収入が少ない年がある場合や、転職直後で証明書が出にくい場合は、預貯金残高証明書や雇用契約書を補強資料として添えると審査が通りやすくなります。

ベトナム人配偶者側で準備する書類

ベトナム人配偶者の分は、結婚の真実性と本人確認の書類が中心です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 規格写真1葉(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影されたもの)
  • ベトナムの機関が発行した結婚証明書
  • 質問書(出入国在留管理庁の様式)
  • スナップ写真2〜3葉(夫婦で写っており容姿がはっきり確認できるもの)
  • 返信用封筒(定形封筒に簡易書留用切手を貼付)

スナップ写真は、出会いから現在までの関係を視覚的に示すための資料です。アプリ加工された写真は受け付けられないため、無加工のものを準備してください。SNSのやり取りや通話履歴のスクリーンショットも、追加資料として有効です。

質問書とスナップ写真は偽装結婚チェックの中心

質問書は、出会いから婚姻に至るまでの経緯、共通言語、相手の家族構成、結婚式の有無などを記入する書類で、配偶者ビザ審査の核となります。夫婦で内容をすり合わせて、矛盾のない記述を心がけてください。

スナップ写真は時系列で並べると効果的です。初対面、デート、家族紹介、婚約、結婚式と段階的に揃えることで、関係の自然な発展を示せます。

2025年9月から義務化された結核非発病証明書

2025年9月1日以降、ベトナム国籍者が在留資格認定証明書の交付申請を行う際は、結核非発病証明書の提出が必須です。

入国前結核スクリーニング制度は、フィリピン・ネパール・ベトナムなどの国籍を持つ中長期在留予定者を対象に、入国前に結核検査を済ませることを義務化したものです。出入国在留管理庁の正式案内は記事末尾の参考リンクからご確認ください。

検査は指定医療機関で行い、結果が出るまでに2〜4週間かかります。書類提出のタイミングに余裕を持たせるため、婚姻成立とほぼ同時期に予約を入れておくと全体スケジュールが詰まりません。なお、再入国許可を持つ既存の在留者は対象外です。

すでに日本にいるベトナム人の場合は在留資格変更許可申請

技能実習・特定技能・留学などの在留資格で日本に在住しているベトナム人と結婚した場合は、認定証明書の交付ではなく在留資格変更許可申請を行います。

変更申請は本人が地方出入国在留管理官署に出向いて手続きしますが、現在の在留状況が審査に大きく影響します。技能実習を満了せずに切り替える場合は、実習先との関係や転職経緯を申請理由書で丁寧に説明することが許可の鍵です。


申請から在留カード受領までの期間と費用

入管の標準処理期間は約1〜3か月、申請手数料は在留資格変更時のみ4,000円、行政書士に外注する場合は10〜20万円が相場です。

期間と費用の見通しは、配偶者ビザ手続きを始める前に必ず把握しておきたい情報です。

期間の内訳

書類準備から在留カード受領までは、合計で2〜4か月を見込んでおくと安全です。内訳は次のとおりです。

  • 書類準備(婚姻登録・結核検査・翻訳含む): 1〜2か月
  • 入管審査(在留資格認定証明書交付申請): 1〜3か月
  • 在ベトナム日本大使館でのビザ発給: 1〜2週間
  • 日本入国・在留カード受領: 即日

申請が集中する春や年末年始は審査が長引く傾向があります。スケジュールに制約がある場合は、早めの着手が結果的に近道です。

費用の目安

ベトナム人配偶者ビザ申請にかかる費用は、自分で行うか専門家に依頼するかで大きく変わります。

  • 入管への申請手数料: 在留資格認定証明書は無料、在留資格変更は4,000円
  • 翻訳・公証・領事認証: 合計2〜5万円
  • 結核非発病証明書: 数千〜1万円程度
  • 行政書士に外注: 10〜20万円が相場
  • 国際結婚相談所のビザサポート: 相談所により異なるが、成婚パッケージに含まれるケースが多い

費用感は地域や事務所によって幅があります。複数の見積もりを取って比較することをおすすめします。

自分でやるか・行政書士に頼むか・相談所に任せるかの判断軸

ご自身の状況に合わせて、3つの選択肢から最適なものを選んでください。

状況おすすめ
書類整理に慣れている / 平日に入管へ行ける自分で申請
平日が動けない / 翻訳が不安 / 不許可リスクを下げたい行政書士に外注
出会いから成婚・ビザ取得まで一貫で頼みたい国際結婚相談所のサポート

自分で申請する選択肢は、コストを抑えたい方や手続きを学びたい方に向いています。行政書士に外注する場合は、不許可時の再申請対応の有無で事務所を選ぶと安心です。国際結婚相談所のサポートは、相手探しから成婚後のフォローまで一気通貫で任せたい方に適しています。

ご自身のケースで「どこまで自分でやれそうか」を判断したい方は、必要書類のリストを見ながらLINEで個別にご相談いただけます。

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不許可を避ける7つのコツ|申請理由書の書き方を含む

配偶者ビザの不許可を避けるには、交際の実態・収入の安定性・申請理由書の具体性という3点を厚く準備することが最も効果的です。

配偶者ビザは「日本人と結婚した外国人なら自動的に取れる」資格ではありません。出入国在留管理庁は偽装結婚を防ぐため、書類の整合性と関係の実態を細かく審査します。不許可を避けるための7つのコツを順に紹介します。

1. 交際の実態を示す資料を厚く揃える

写真、LINEやZaloのトーク履歴、通話記録、航空券の半券、現地滞在のホテル領収書などを時系列で整理してください。質問書に書いた経緯と矛盾しないことが重要です。

2. 日本人配偶者の収入と納税状況を明確にする

直近1年分の住民税課税証明書と納税証明書は必須資料です。年収が低い場合や転職直後で証明書が薄い場合は、預貯金残高証明書や雇用契約書、内定通知書を補強資料として添付しましょう。

3. 申請理由書を5〜6行で済ませない

申請理由書は配偶者ビザ審査で見落とされがちですが、内容が薄いと不許可率が大きく上がります。出会いから婚姻に至るまでの経緯を、自然な文章で時系列に沿って具体的に書いてください。

書くべき要素は次のとおりです。

  • 出会いのきっかけと出会った日時・場所
  • 共通言語と意思疎通の方法
  • 交際開始の決断と、その後の交流頻度
  • 婚姻を決めた経緯と双方の家族の反応
  • 結婚後の生活設計(居住地・経済基盤・将来計画)

最低でもA4で1〜2枚分のボリュームを目安にしてください。コピペ調や定型文の羅列は避け、ご夫婦自身の言葉で書くことが説得力を生みます。

4. ベトナム書類の翻訳ミスを防ぐ

婚姻証明書や出生証明書はベトナム語で発行されるため、日本語訳が必須です。翻訳者の氏名と署名を訳文に明記し、原本と訳文を一緒に提出してください。誤字や誤訳があると差し戻しの原因になります。

5. 質問書の回答に矛盾を作らない

質問書は夫婦それぞれの記入欄があります。出会いの場所、初デートの内容、共通言語、相手の家族構成などの基礎情報は、必ず夫婦で確認してから記入してください。

6. 年齢差や面会回数が少ない場合の補強資料を用意する

夫婦の年齢差が大きい場合や、コロナ禍などで実際の面会回数が少ない場合は、通話・ビデオ通話の履歴、SNSでのやり取り、相手の家族や友人との交流記録を追加で添えると効果的です。

7. 過去の在留状況に説明を添える

技能実習や留学からの切替時、在留期限を一度切らしたことがある場合、過去にオーバーステイの経験がある場合などは、申請理由書で経緯と再発防止の意思を丁寧に説明してください。隠さずに事実と背景を書くほうが審査では好印象です。

不許可になった場合の再申請

万が一不許可になった場合は、入管から「不交付通知書」が発行されます。通知書に記された不許可理由を確認し、対応する補強資料を揃えてから再申請に臨んでください。

不交付理由が抽象的でわかりにくい場合は、入管に直接出向いて口頭で説明を受けることができます。1度目の不許可で諦めず、原因を特定して2度目の申請で承認を得るケースは少なくありません。


配偶者ビザ取得後の在留期間と更新・永住

初回の在留期間は1年が多く、結婚生活の実績を積みながら更新を重ね、要件を満たせば最短3年で永住権の申請が可能です。

配偶者ビザを取得した後の在留期間は、初回が1年、その後の更新で3年、5年と延びていきます。更新時には、結婚生活の継続を証明する書類が再度必要です。

在留期間更新の必要書類

更新時に提出する書類は、初回申請時と一部重なりつつも、結婚生活の継続を示す資料に重点が置かれます。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 直近1年分の住民税課税証明書および納税証明書
  • 世帯全員の住民票
  • 結婚生活の実態を示す資料(同居の事実、家計の共有など)

更新の申請は在留期間満了の3か月前から可能です。期限を過ぎてしまうと不法滞在になるため、カレンダーで管理して早めに動くことをおすすめします。

永住権申請への道筋

ベトナム人配偶者は、結婚から3年以上経過し、そのうち1年以上日本に在住していれば永住権の申請が可能です。一般的な永住要件(10年以上の在留)より大幅に短縮されているため、配偶者ビザは永住権への近道といえます。

永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、就労や転職の自由度も高まります。長期的な日本生活を考えるなら、配偶者ビザの取得後すぐに永住権申請の準備を始めてもよいでしょう。


よくある質問(FAQ)

配偶者ビザに関する読者の不安は、期間・不許可・費用・結核証明書の4点に集中する傾向があります。

ベトナム人配偶者ビザの審査期間はどれくらいですか?

入管の標準処理期間は約1〜3か月です。書類の不備や追加資料の要求があるとさらに延びることがあります。申請が集中する時期や、複雑なケースでは半年近くかかる例もあります。

交際期間が短いと不許可になりますか?

短いほど不許可リスクは上がります。ただし、写真や通話履歴など交際の実態を示す資料と、申請理由書での具体的な経緯説明で補えます。3か月以上の交際歴があり、双方の家族が結婚を認知している状態であれば、十分に許可の見込みがあります。

婚姻要件具備証明書はどこで取得しますか?

日本人配偶者の分は日本の法務局、ベトナム人配偶者の分は在日ベトナム大使館または在ベトナム日本国大使館・在ホーチミン日本国総領事館で取得できます。発行から3か月以内の有効期限がある点に注意してください。

結核非発病証明書はベトナム国籍者にも必要ですか?

2025年9月1日以降、ベトナム国籍者が在留資格認定証明書交付申請を行う際は提出が必須です。指定医療機関での検査が必要で、結果が出るまでに2〜4週間かかります。

行政書士に依頼した場合の費用はいくらですか?

一般的な相場は10〜20万円です。事務所により、書類取得の代行範囲や不許可時の再申請保証の有無で差があります。見積もりを取る際は、含まれる業務範囲と保証内容を必ず確認してください。


まとめ|ベトナム人配偶者ビザを最短で取るために

ベトナム人配偶者ビザは、書類の網羅性と交際実態の説明の質で決まります。最新の結核非発病証明書対応も含めて、一つずつ着実に準備すれば必ず取れます。

配偶者ビザ取得の要点をもう一度まとめます。

  • 国際結婚の成立・在留資格認定証明書交付・日本入国の3ステップで進む
  • 標準処理期間は約1〜3か月、書類準備を含めると合計2〜4か月
  • 2025年9月以降、ベトナム国籍者は結核非発病証明書の提出が必須
  • 申請理由書を5〜6行で済ませず、出会いから婚姻までを時系列で具体的に書く
  • 自分で申請するか行政書士に頼むか相談所に任せるかは、状況に合わせて選ぶ

ベトナム側の手続きは現地仲人のネットワークがあるとスムーズに進みます。書類の作り方、不許可リスクの回避、行政書士に頼むかどうかの判断、すべての段階で迷ったときに頼れる相談先を持っておくことが何より安心につながります。

書類リストを目の前に置いて、「ここはどう書けばいいか」が出てきたら、いつでもLINEで現地仲人にお尋ねください。ベトナム側の手続きまで含めて、無料で個別にお答えします。

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参考